有償貸渡自動車契約および自動車共同使用契約
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第1章/総則
第1条(約款の適用)
1. 契約者(甲)は、この約款の定めるところにより、有償貸渡自動車契約および自動車共同使用契約(以下「共同使用車両」といいます。)を契約者(乙)と共同で使用するものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第37条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 契約者(甲)は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達ならびに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/利用予約
第2条(利用予約の申込み)
1. 契約者(乙)は、共同使用車両を使用にあたって、約款及び別に定める共同使用料等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、使用開始日時、使用場所、使用期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の使用条件(以下「使用条件」といいます。)を明示して利用予約の申込みを行うことができます
2. 契約者(甲)は、契約者(乙)から利用予約の申込みがあったときは、原則として、契約者(甲)の保有する共同使用車両の範囲内で利用予約に応ずるものとします。この場合、契約者(乙)は、契約者(甲)が特に認める場合を除き、別に定める利用予約申込金を支払うものとします。
第3条(利用予約の変更)
契約者(乙)は、前条第1項の使用条件を変更しようとするときは、あらかじめ契約者(甲)の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(利用予約の取消し等)
1. 契約者(乙)は、別に定める方法により、利用予約を取り消すことができます。
2. 契約者(乙)が、契約者(乙)の都合により、契約者(甲)が定める利用予約期限までに利用予約および利用期限までに利用手続きに着手しなかったときは、利用予約または利用が取り消されるものとします。
3. 前2項の場合、契約者(乙)は、別に定めるところにより利用予約取消手数料を契約者(甲)に支払うものとし、契約者(甲)は、この利用予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の利用予約申込金を契約者(乙)に返還するものとします。
4. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の契約者(乙)若しくは契約者(甲)のいずれの責にもよらない事由により使用契約が締結されなかったときは、利用予約は取り消されたものとします。この場合、契約者(甲)は受領済の利用予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替共同使用車両)
1. 契約者(甲)は、契約者(乙)から利用予約のあった車種クラスの共同使用車両を引き渡すことができないときは、利用予約と異なる車種クラスの共同使用車両(以下「代替共同使用車両」といいます。)の利用を申し入れることができるものとします。
2. 契約者(乙)が前項の申入れを承諾したときは、契約者(甲)は車種クラスを除き利用予約時と同一の使用条件で代替共同使用車両を引き渡すものとします。なお、代替共同使用車両の共同使用料金が利用予約された車種クラスの共同使用料金より高くなるときは、利用予約した車種クラスの共同使用料金によるものとし、利用予約された車種クラスの共同使用料金より低くなるときは、当該代替共同使用車両の車種クラスの共同使用料金によるものとします。
3. 契約者(乙)は、第1項の代替共同使用車両の利用の申入れを拒絶し、利用予約を取り消すことができるものとします。
4. 前項の場合において、第1項の利用をすることができない原因が、契約者(甲)の責に帰する事由によるときには第4条第4項の利用予約の取消しとして取り扱い、契約者(甲)は受領済の利用予約申込金を返還するものとします。
5. 第3項の場合において、第1項の利用をすることができない原因が、契約者(甲)の責に帰さない事由によるときには第4条第4項の利用予約の取消しとして取り扱い、契約者(甲)は受領済の利用予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
契約者(甲)及び契約者(乙)は、利用予約が取り消され、又は使用契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(利用予約事務の代行)
1. 契約者(乙)は、契約者(甲)に代わって利用予約事務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において利用予約の申込みをすることができます。
2. 代行業者に対して前項の申込みを行った契約者(乙)は、その代行業者に対してのみ利用予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章/車両利用
第8条(使用契約の締結)
1. 契約者(乙)は第2条第1項に定める使用条件を明示し、契約者(甲)はこの約款、料金表等により共同使用条件を明示して、使用契約を締結するものとします。ただし、利用することができる共同使用車両がない場合又は契約者(乙)若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 使用契約を締結した場合、契約者(乙)は契約者(甲)に第11条第1項に定める共同使用料金を支払うものとします。
3. 契約者(甲)は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、共同使用簿(共同使用原票)及び第14条第1項に規定する共同使用証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、使用契約の締結にあたり、契約者(乙)に対し、契約者(乙)の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、契約者(乙)は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、契約者(乙)と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該契約者(乙)又は運転者から、契約者(甲)が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
4. 契約者(甲)は、使用契約の締結にあたり、契約者(乙)及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.契約者(甲)は、使用契約の締結にあたり、使用期間中に契約者(乙)及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます
6. 契約者(甲)は、使用契約の締結にあたり、契約者(乙)に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7. 契約者(甲)は契約後の使用期間の延長はできないものとします。但し別途定められた料金を支払うことで再契約ができるものとする。
8. 第6項の規定にかかわらず、契約者(甲)が契約者(乙)又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、契約者(甲)は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9. 契約者(乙)又は運転者が、第5項に基づき契約者(甲)が請求した金額を契約者(甲)に支払った場合において、契約者(乙)又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、契約者(甲)が放置違反金の還付を受けたときは、契約者(甲)は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを契約者(乙)又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき契約者(甲)が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10. 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による契約者(甲)の請求額が全額当社に支払われたときは、契約者(甲)は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
11. 本契約の契約期間は1年間とし、自動契約更新はしないものとする。
第9条(使用契約の締結の拒絶)
1. 契約者(乙)又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用契約を締結することができないものとします。
(1) 引き渡す共同使用車両の運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は契約者(甲)が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2. 契約者(乙)又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約者(甲)は使用契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 利用予約に際して定めた運転者と使用契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の利用において、共同使用料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の利用において、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の利用(他の共同使用車両事業者による利用を含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の利用において、共同使用約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。
(6) 契約者(甲)との取引に関し、契約者(甲)の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて契約者(甲)の信用をき損し、又は事務を妨害したとき。
(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(9) その他、契約者(甲)が適当でないと認めたとき。
3. 前2項の場合において契約者(乙)との間に既に利用予約が成立していたときは、利用予約の取消しがあったものとして取り扱い、契約者(乙)から利用予約取消手数料の支払があったときは、受領済の利用予約申込金を契約者(乙)に返還するものとします。
第10条(使用契約の成立等)
使用契約は、契約者(乙)が契約者(甲)に共同使用料金を支払い、契約者(甲)が契約者(乙)に共同使用車両を引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の利用予約申込金は共同使用料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第2条第1項の使用開始日時に、同項に明示された使用場所で行うものとします。
第11条(共同使用料)
共同使用料の設定は、車両登録時に車両購入金額、購入時走行距離および年間のガソリン代・オイル交換代・自動車税・12ヶ月点検に係る費用・自賠責の保険料・車検費用・消耗品費用・タイヤ費用・駐車場代・洗車代・清掃代・その他車両の維持に必要とされる実費の1年間の合計額から算出します。
2.軽自動車は原価償却及び年間維持費の合計を1,642,500円とし、普通車においては合計を3,102,500円とします。
3.維持をするための手間や拘束時間を勘案するため利用期間における費用については利用期間が長いほどその分手間や拘束時間が短くなるものとし、金額に変動が生じるものとする。
3. 第2条による利用予約をした後に共同使用料を改定したときは、利用予約時に適用した共同使用料と利用時の共同使用料とを比較して低い共同使用料によるものとします。
4. 共同使用料については細則で定めるものとします。
第12条(使用条件の変更)
契約者(乙)は、使用契約の締結後、第8条第1項の使用条件を変更しようとするときは、あらかじめ契約者(甲)の承諾を受けなければならないものとします。
2. 契約者(甲)は、前項による使用条件の変更によって共同使用事務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
契約者(甲)は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しフル充電した共同使用車両を引き渡すものとします。
2. 契約者(甲)は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 契約者(乙)又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていることならびに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって共同使用車両に整備不良がないことその他共同使用車両が使用条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 契約者(甲)は、前項の確認によって共同使用車両に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(共同使用証の交付、携帯等)
契約者(甲)は、共同使用車両を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の共同使用証を契約者(乙)又は運転者に電子的に交付するものとします。
2. 契約者(乙)又は運転者は、共同使用車両の使用中、前項により交付を受けた共同使用証を携帯しなければならないものとします。3. 契約者(乙)又は運転者は、共同使用証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章/使用
第15条(管理責任)
契約者(乙)又は運転者は、共同使用車両の引渡しを受けてから契約者(甲)に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもって共同使用車両を使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
契約者(乙)又は運転者は、使用中に、共同使用車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
契約者(乙)又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。但し、契約者(甲)の認める場合はその限りではない。
(1) 契約者(甲)の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく共同使用車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) 共同使用車両を所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の共同使用証に記載された運転者及び契約者(甲)の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) 共同使用車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等契約者(甲)の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) 共同使用車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は共同使用車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 契約者(甲)の承諾を受けることなく、共同使用車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反して共同使用車両を使用すること。
(7) 契約者(甲)の承諾を受けることなく共同使用車両について損害保険に加入すること。
(8) 共同使用車両を日本国外に持ち出すこと。
(9) 電気自動車又は充電器の不適切な取り扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し汚損すること。
(10) その他第8条第1項の使用条件に違反する行為をすること。
2. 本条、第18条又は第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、契約者(甲)は法的手続きを開始することがあります。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
契約者(乙)又は運転者は、使用中に共同使用車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、契約者(乙)又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2. 契約者(甲)は、警察から共同使用車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、契約者(乙)又は運転者に連絡し、速やかに共同使用車両を移動させ、若しくは引き取るとともに、共同使用車両の使用期間満了時又は契約者(甲)の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、契約者(乙)又は運転者はこれに従うものとします。なお、契約者(甲)は、共同使用車両が警察により移動された場合には、契約者(甲)の判断により、自ら共同使用車両を警察から引き取る場合があります。
3. 契約者(甲)は、前項の指示を行った後、契約者(甲)の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで使用人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、契約者(甲)は契約者(乙)又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の契約者(甲)所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、使用人又は運転者はこれに従うものとします。
4. 契約者(甲)は、契約者(甲)が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び共同使用証等の個人情報を含む資料を提出する等により契約者(乙)又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書ならびに共同使用証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、契約者(乙)又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 契約者(甲)が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は契約者(乙)若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、契約者(甲)は契約者(乙)又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、契約者(乙)又は運転者は、契約者(甲)の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 契約者(甲)が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6. 契約者(甲)が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は契約者(乙)若しくは運転者が契約者(甲)が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、契約者(甲)は契約者(乙)若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7. 第1項の規定により契約者(乙)又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該契約者(乙)又は運転者が、第
2項に基づく違反を処理すべき旨の契約者(甲)の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の契約者(甲)の求めに応じないときは、契約者(甲)は第5項に定める放置違第26条(盗難発生時の措置) 契約者(乙)又は運転者は、使用中に共同使用車両の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を契約者(甲)に報告し、契約者(甲)の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し契約者(甲)及び契約者(甲)が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第5章/返還
第19条(返還責任)
契約者(乙)又は運転者は、共同使用車両を使用期間満了時までに所定の返還場所において契約者(甲)に返還するものとします。
契約者(乙)又は運転者が前項の規定に違反したときは、契約者(甲)に与えた一切の損害を賠償するものとします。
契約者(乙)又は運転者は、天災その他の不可抗力により使用期間内に共同使用車両を返還することができない場合には、契約者(甲)に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、使用人又は運転者は直ちに契約者(甲)に連絡し、契約者(甲)の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
契約者(乙)又は運転者は、契約者(甲)立会いのもとに共同使用車両を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 契約者(乙)又は運転者は、共同使用車両の返還にあたって、共同使用車両内に契約者(乙)若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、契約者(甲)は、共同使用車両の返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第21条(使用期間変更時の共同使用料金)
契約者(乙)又は運転者は、第12条第1項により使用期間を変更したときは、変更後の使用期間に対応する共同使用料金を支払うものとします。
第22条(返還場所等)
契約者(乙)又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 契約者(乙)又は運転者は、第12条第1項による契約者(甲)の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に共同使用車両を返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%)
第23条(不返還となった場合の措置)
契約者(甲)は、契約者(乙)又は運転者が、使用期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に共同使用車両を返還せず、かつ、契約者(甲)の返還請求に応じないとき、又は契約者(乙)の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、関係先などに事実登録する等の措置をとるものとします。
2. 契約者(甲)は、前項に該当することとなったときは、共同使用車両の所在を確認するため、契約者(乙)又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、契約者(乙)又は運転者は、第28条の定めにより契約者(甲)に与えた損害について賠償する責任を負うほか、共同使用車両の回収及び契約者(乙)又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章/故障、事故、盗難時の措置
第24条(故障発見時の措置)
契約者(乙)又は運転者は、使用中に共同使用車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、契約者(甲)に連絡するとともに、契約者(甲)の指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
契約者(乙)又は運転者は、使用中に共同使用車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を契約者(甲)に報告し、契約者(甲)の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づき共同使用車両の修理を行う場合は、契約者(甲)が認めた場合を除き、契約者(甲)又は契約者(甲)の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し契約者(甲)及び契約者(甲)が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ契約者(甲)の承諾を受けること。
2. 契約者(乙)又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 契約者(甲)は、契約者(乙)又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4. 契約者(甲)は、事故発 生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5. 契約者(甲)は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「自家用自動車のレンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
第27条(使用不能による使用契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により共同使用車両が使用できなくなったときは、使用契約は終了するものとします。
2. 契約者(乙)又は運転者は、前項の場合、共同使用車両の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、契約者(甲)は受領済みの共同使用料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が利用前に存した瑕疵による場合は、新たな使用契約を締結したものとし、使用人は契約者(甲)から代替共同使用車両の提供を受けることができるものとします。なお、代替共同使用車両の提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4. 契約者(乙)が前項の代替共同使用車両の提供を受けないときは、使用契約は終了するものとします。なお、契約終了時に共同使用料金の返還は行わないものとします。
5. 故障等が契約者(乙)、運転者及び契約者(甲)のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。契約者(甲)は契約終了時に共同使用料金の返還は行わないものとします。
6. 契約者(乙)及び運転者は、本条に定める措置を除き、共同使用車両を使用できなかったことにより生ずる損害について契約者(甲)に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章/賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
契約者(乙)又は運転者は、契約者(乙)又は運転者が借り受けた共同使用車両の使用中に第三者又は契約者(甲)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
ただし、契約者(甲)の責に帰すべき事由による場合を除きます。
前項の契約者(甲)の損害のうち、事故、盗難、契約者(乙)又は運転者の責に帰すべき事由による故障、共同使用車両の汚損・臭気等により契約者(甲)がその共同使用車両を利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、契約者(乙)又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
契約者(乙)又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、契約者(乙)の損害保険契約により、保険金又は補償金の支払いを受けます。
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 共同使用約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、契約者(乙)又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、契約者(乙)又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けた共同使用車両に係るもの等である場合には、その損害の発生につき契約者(乙)又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、契約者(乙)又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
5. 契約者(甲)が契約者(乙)又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、契約者(乙)又は運転者は、直ちに契約者(甲)の支払額を契約者(甲)に弁済するものとします。
6. 保険金又は補償金の免責金額がある場合は、特約をした場合を除いて契約者(乙)又は運転者の負担とします。
第8章/使用契約の解除
第30条(使用契約の解除)
1.契約者(甲)は、契約者(乙)又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに使用契約を解除し、直ちに共同使用車両の返還を請求することができるものとします。この場合、契約者(甲)は受領済の共同使用料金を契約者(乙)に返還しないものとします。
2. 契約者(乙)及び運転者は、本条に定める以外を除き、共同使用車両を使用しなかったことによる、使用契約の解除は、契約者(甲)が承諾した場合を除き、できないものとします。また本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第9章/個人情報
第31条(個人情報の利用目的)
契約者(甲)が契約者(乙)又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 本契約を遂行するため。
(2) 契約者(乙)又は運転者に対し、共同使用車両、中古車その他の契約者(甲)が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供ならびに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 使用契約の締結に際し、利用申込者又は運転者に関し、本人確認及び使用契約締結の可否についての審査を行うため。
(4) 契約者(甲)の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、契約者(乙)又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 第1項各号に定めていない目的で契約者(乙)又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第32条(個人情報の登録及び利用の同意)
契約者(甲)が契約者(乙)又は運転者の個人情報を第三者に提供し、利用する目的は次のとおりです。但し、契約者(乙)又は運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1) 契約者(乙)又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者(乙)又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されることならびにその情報が一般社団法人レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会ならびにこれらの会員であるレンタカー事業者によって使用契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
-1 契約者(甲)が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
-2 契約者(甲)に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
-3 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章/雑則
第33条(相殺)
契約者(甲)は、この約款に基づく契約者(乙)又は運転者に対する金銭債務があるときは、契約者(乙)又は運転者の契約者(甲)に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(代理共同利用)
契約者(甲)は、申込者の希望通り車種クラス、車名又は型式の共同使用車両を引き渡すことができない場合においては、第8条1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカー車両の提供を受けて、これを契約者(乙)と共同利用することができるものとします。(これを「代理共同利用」といいます。)
(1) 事故・故障等のトラブルがあった場合においては、本約款を適用する方が当該レンタカー車両を提供した事業者のレンタカー約款を適用するよりも契約者(乙)にとって有利であるときは本約款を適用するものであること。
(2) 共同使用証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 提供したレンタカー事業者のレンタカー使用約款が添付されているものであること。
-1 代理共同利用をする場合には、当該レンタカー車両を提供したレンタカー事業者のレンタカー使用約款を提供するものとします。
-2 代理共同利用を行う場合の基本通達に定める「共同使用証」は、当該レンタカー車両を提供した共同使用車両契約者(甲)の定める様式のものによるか、又は契約者(甲)が別に定める代理共同利用専用の様式の貸渡証によるものとします。
-3代理共同利用をした場合において、当該共同利用をした車両について、故障その他トラブルが発生したときは、契約者(甲)は、共同使用車両を引き渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、契約者(乙)又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第35条(消費税)
契約者(乙)又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を契約者(甲)に対して支払うものとします。
第36条(遅延損害金)
契約者(乙)又は運転者及び契約者(甲)は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(邦文約款と英文約款)
邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
第38条(細則)
契約者(甲)は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします2. 契約者(甲)は、別に細則を定めたときは、契約者(甲)の発行する料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、日本国内の簡易裁判所又は地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
2022.06.19