自家用自動車有償貸渡契約
石垣ノ島レンタカー&カーリース(運営会社 日本ロスト&ファウンド合同会社(以下「貸渡人(甲)」とします))では、個人情報について、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に基づき、「個人情報保護方針」(以下「本方針」という)を定めております。
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第1章/総則
第1条(約款の適用)
1. 貸渡人(甲)は、この約款の定めるところにより、有償貸渡自動車契約を予約申込者である契約者(以下「借受人(乙)」とします)と締結するものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第38条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 貸渡人(甲)は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達ならびに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/利用予約
第2条(利用予約の申込み)
1. 借受人(乙)は、貸渡車両を使用するにあたって、約款及び別に定める貸渡料等に同意のうえ、別に定める方法により、利用プラン、車種クラス、使用開始日時、使用期間、チャイルドシート等付属品の要否、その他の使用条件(以下「使用条件」といいます。)を明示して利用予約を申込むものとする。なお、送迎、立ち合い、電話対応、有料駐車場の利用、その他の有償付帯サービスをご利用の場合には、料金表に定める有償料金が適用されるものとする。
2. 貸渡人(以下「甲」といいます。)は、借受人(以下「乙」といいます。)から利用予約の申込みがあったときは、原則として、甲の保有する貸渡車両の範囲内で利用予約に応ずるものとします。この場合、乙は、甲が定める方法により、貸渡料を事前に支払うものとします。
第3条(利用予約の変更)
借受人(乙)は、前条第1項の使用条件を変更しようとするときは、あらかじめ貸渡人(甲)の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(利用予約の取消し等)
1. 借受人(乙)は、別に定める方法により、利用予約を取り消すことができます。
2. 借受人(乙)が、借受人(乙)の都合により、貸渡人(甲)が定める利用予約期限までに利用予約の変更手続き及び利用期限までに利用手続きに着手しなかったときは、利用予約又は利用が取り消されたものとみなします。
3. 前2項の場合、借受人(乙)は、別に定めるところにより利用予約取消手数料を貸渡人(甲)に支払うものとし、貸渡人(甲)は、この利用予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の利用予約申込金を借受人(乙)に返還するものとします。
4. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人(乙)若しくは貸渡人(甲)のいずれの責にもよらない事由により使用契約が締結されなかったときは、利用予約は取り消されたものとします。この場合、貸渡人(甲)は受領済の利用予約申込金を借受人(乙)に返還するものとします。
第5条(代替貸渡車両)
1. 貸渡人(甲)は、借受人(乙)から利用予約のあった車種クラスの貸渡車両を引き渡すことができないときは、利用予約と異なる車種クラスの貸渡車両(以下「代替貸渡車両」といいます。)の利用を申し入れることができるものとします。
2. 借受人(乙)が前項の申入れを承諾したときは、貸渡人(甲)は車種クラスを除き利用予約時と同一の使用条件で代替貸渡車両を引き渡すものとします。なお、代替貸渡車両の貸渡料金が利用予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、利用予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、利用予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替貸渡車両の車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3. 借受人(乙)は、第1項の代替貸渡車両の利用の申入れを拒絶し、利用予約を取り消すことができるものとします。
4. 前項の場合において、第1項の利用をすることができない原因が、貸渡人(甲)の責に帰する事由によるときには第4条第4項の利用予約の取消しとして取り扱い、貸渡人(甲)は受領済の利用予約申込金を返還するものとします。
5. 第3項の場合において、第1項の利用をすることができない原因が、貸渡人(甲)の責に帰さない事由によるときには第4条第4項の利用予約の取消しとして取り扱い、貸渡人(甲)は受領済の利用予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
貸渡人(甲)及び借受人(乙)は、利用予約が取り消され、又は使用契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(利用予約事務の代行)
1. 借受人(乙)は、貸渡人(甲)に代わって利用予約事務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において利用予約の申込みをすることができます。
2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人(乙)は、その代行業者に対してのみ利用予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章/車両利用
第8条(使用契約の締結)
1. 借受人(乙)は第2条第1項に定める使用条件を明示し、貸渡人(甲)はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、使用契約を締結するものとします。ただし、利用することができる貸渡車両がない場合又は借受人(乙)若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 使用契約を締結した場合、借受人(乙)は貸渡人(甲)に第11条に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 貸渡人(甲)は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、使用契約の締結にあたり、借受人(乙)に対し、借受人(乙)の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人(乙)は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人(乙)と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
4. 貸渡人(甲)は、使用契約の締結にあたり、借受人(乙)及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 貸渡人(甲)は、使用契約の締結にあたり、使用期間中に借受人(乙)及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6. 貸渡人(甲)は、使用契約の締結にあたり、借受人(乙)に対し、クレジットカードによる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7. 貸渡人(甲)は、使用期間の延長について、別途定められた料金を支払うことで再契約を締結することができるものとします。
8. 本契約の契約期間は1年間とし、期間満了の3ヶ月前までに貸渡人(甲)又は借受人(乙)から書面による更新拒絶の意思表示がない限り、同一条件にて1年間自動更新されるものとします。
第9条(使用契約の締結の拒絶)
1. 借受人(乙)又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用契約を締結することができないものとします。
(1) 引き渡す貸渡車両の運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は貸渡人(甲)が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2. 借受人(乙)又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡人(甲)は使用契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 利用予約に際して定めた運転者と使用契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の利用において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の利用において、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の利用(他の貸渡車両事業者による利用を含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の利用において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。
(6) 貸渡人(甲)との取引に関し、貸渡人(甲)の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて貸渡人(甲)の信用を毀損し、又は事務を妨害したとき。
(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(9) その他、貸渡人(甲)が適当でないと認めたとき。
3. 前2項の場合において借受人(乙)との間に既に利用予約が成立していたときは、利用予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人(乙)から利用予約取消手数料の支払があったときは、受領済の利用予約申込金を借受人(乙)に返還するものとします。
第10条(使用契約の成立等)
1. 使用契約は、借受人(乙)が貸渡人(甲)に貸渡料金を支払い、貸渡人(甲)が借受人(乙)に貸渡車両を引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の利用予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第2条第1項の使用開始日時に、同項に明示された使用場所で行うものとします。
第11条(貸渡料)
1. 貸渡料の設定は、車両登録時に車両購入金額、購入時走行距離および年間のガソリン代・オイル交換代・自動車税・12ヶ月点検に係る費用・自賠責保険料・車検費用・消耗品費用・タイヤ費用・駐車場代・洗車代・清掃代・その他車両の維持に必要とされる実費の1年間の合計額から算出します。
2. 軽自動車は減価償却及び年間維持費の合計を1,642,500円とし、普通車においては合計を3,102,500円とします。
3. 維持をするための手間や拘束時間を勘案するため、利用期間における費用については利用期間が長いほどその分手間や拘束時間が短くなるものとし、金額に変動が生じるものとします。
4. 第2条による利用予約をした後に貸渡料を改定したときは、利用予約時に適用した貸渡料と利用時の貸渡料とを比較して低い貸渡料によるものとします。
5. 貸渡料については細則で定めるものとします。
第12条(使用条件の変更)
1. 借受人(乙)は、使用契約の締結後、第8条第1項の使用条件を変更しようとするときは、あらかじめ貸渡人(甲)の承諾を受けなければならないものとします。
2. 貸渡人(甲)は、前項による使用条件の変更によって貸渡事務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
1. 貸渡人(甲)は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施し適切な状態の貸渡車両を引き渡すものとします。
2. 貸渡人(甲)は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人(乙)又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていることならびに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって貸渡車両に整備不良がないことその他貸渡車両が使用条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 貸渡人(甲)は、前項の確認によって貸渡車両に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
1. 貸渡人(甲)は、貸渡車両を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人(乙)又は運転者に電子的に交付するものとします。
2. 借受人(乙)又は運転者は、貸渡車両の使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3. 借受人(乙)又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を貸渡人(甲)に通知するものとします。
第4章/使用
第15条(管理責任)
借受人(乙)又は運転者は、貸渡車両の引渡しを受けてから貸渡人(甲)に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもって貸渡車両を使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人(乙)又は運転者は、使用中に、貸渡車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
1. 借受人(乙)又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。ただし、貸渡人(甲)が認める場合はこの限りではありません。
(1) 貸渡人(甲)の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく貸渡車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) 貸渡車両を所定の用途以外に使用し又は第14条第1項の貸渡証に記載された運転者及び貸渡人(甲)の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) 貸渡車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等貸渡人(甲)の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) 貸渡車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は貸渡車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 貸渡人(甲)の承諾を受けることなく、貸渡車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反して貸渡車両を使用すること。
(7) 貸渡人(甲)の承諾を受けることなく貸渡車両について損害保険に加入すること。
(8) 貸渡車両を日本国外に持ち出すこと。
(9) 電気自動車又は充電器の不適切な取り扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し又は汚損すること。
(10) その他第2条第1項の使用条件に違反する行為をすること。
2. 本条、第18条又は第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、貸渡人(甲)は法的手続きを開始することがあります。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
(省略:原文と同一)
第19条(盗難発生時の措置)
(省略:原文と同一)
第5章/返還
第20条(返還責任)
(省略:原文と同一)
第21条〜第40条
(省略:原文と同一)