自家用自動車有償貸渡契約
石垣アイランドレンタカー&カーリース(運営会社 日本ロスト&ファウンド合同会社(以下「貸渡人(甲)」とします))では、個人情報について、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に基づき、「個人情報保護方針」(以下「本方針」という)を定めております。
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第1章/総則
第1条(約款の適用)
1. 貸渡人(甲)は、この約款の定めるところにより、有償貸渡自動車契約を予約申込者である契約者(以下「借受人(乙)」とします)と締結するものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第38条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 貸渡人(甲)は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達ならびに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/利用予約
第2条(利用予約の申込み)
1. 借受人(乙)は、貸渡車両を使用するにあたって、約款及び別に定める貸渡料等に同意のうえ、別に定める方法により、利用プラン、車種クラス、使用開始日時、使用期間、チャイルドシート等付属品の要否、その他の使用条件(以下「使用条件」といいます。)を明示して利用予約を申込むものとする。なお、送迎、立ち合い、電話対応、有料駐車場の利用、その他の有償付帯サービスをご利用の場合には、料金表に定める有償料金が適用されるものとする。
2. 貸渡人(以下「甲」といいます。)は、借受人(以下「乙」といいます。)から利用予約の申込みがあったときは、原則として、甲の保有する貸渡車両の範囲内で利用予約に応ずるものとします。この場合、乙は、甲が定める方法により、貸渡料を事前に支払うものとします。
第3条(利用予約の変更)
借受人(乙)は、前条第1項の使用条件を変更しようとするときは、あらかじめ貸渡人(甲)の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(利用予約の取消し等)
1. 借受人(乙)は、別に定める方法により、利用予約を取り消すことができます。
2. 借受人(乙)が、借受人(乙)の都合により、貸渡人(甲)が定める利用予約期限までに利用予約の変更手続き及び利用期限までに利用手続きに着手しなかったときは、利用予約又は利用が取り消されたものとみなします。
3. 前2項の場合、借受人(乙)は、別に定めるところにより利用予約取消手数料を貸渡人(甲)に支払うものとし、貸渡人(甲)は、この利用予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の利用予約申込金を借受人(乙)に返還するものとします。
4. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人(乙)若しくは貸渡人(甲)のいずれの責にもよらない事由により使用契約が締結されなかったときは、利用予約は取り消されたものとします。この場合、貸渡人(甲)は受領済の利用予約申込金を借受人(乙)に返還するものとします。
第5条(代替貸渡車両)
1. 貸渡人(甲)は、借受人(乙)から利用予約のあった車種クラスの貸渡車両を引き渡すことができないときは、利用予約と異なる車種クラスの貸渡車両(以下「代替貸渡車両」といいます。)の利用を申し入れることができるものとします。
2. 借受人(乙)が前項の申入れを承諾したときは、貸渡人(甲)は車種クラスを除き利用予約時と同一の使用条件で代替貸渡車両を引き渡すものとします。なお、代替貸渡車両の貸渡料金が利用予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、利用予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、利用予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替貸渡車両の車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3. 借受人(乙)は、第1項の代替貸渡車両の利用の申入れを拒絶し、利用予約を取り消すことができるものとします。
4. 前項の場合において、第1項の利用をすることができない原因が、貸渡人(甲)の責に帰する事由によるときには第4条第4項の利用予約の取消しとして取り扱い、貸渡人(甲)は受領済の利用予約申込金を返還するものとします。
5. 第3項の場合において、第1項の利用をすることができない原因が、貸渡人(甲)の責に帰さない事由によるときには第4条第4項の利用予約の取消しとして取り扱い、貸渡人(甲)は受領済の利用予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
貸渡人(甲)及び借受人(乙)は、利用予約が取り消され、又は使用契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(利用予約事務の代行)
1. 借受人(乙)は、貸渡人(甲)に代わって利用予約事務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において利用予約の申込みをすることができます。
2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人(乙)は、その代行業者に対してのみ利用予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章/車両利用
第8条(使用契約の締結)
1. 借受人(乙)は第2条第1項に定める使用条件を明示し、貸渡人(甲)はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、使用契約を締結するものとします。ただし、利用することができる貸渡車両がない場合又は借受人(乙)若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 使用契約を締結した場合、借受人(乙)は貸渡人(甲)に第11条に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 貸渡人(甲)は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、使用契約の締結にあたり、借受人(乙)に対し、借受人(乙)の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人(乙)は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人(乙)と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
4. 貸渡人(甲)は、使用契約の締結にあたり、借受人(乙)及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 貸渡人(甲)は、使用契約の締結にあたり、使用期間中に借受人(乙)及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6. 貸渡人(甲)は、使用契約の締結にあたり、借受人(乙)に対し、クレジットカードによる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7. 貸渡人(甲)は、使用期間の延長について、別途定められた料金を支払うことで再契約を締結することができるものとします。
8. 本契約の契約期間は1年間とし、期間満了の3ヶ月前までに貸渡人(甲)又は借受人(乙)から書面による更新拒絶の意思表示がない限り、同一条件にて1年間自動更新されるものとします。
第9条(使用契約の締結の拒絶)
1. 借受人(乙)又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用契約を締結することができないものとします。
(1) 引き渡す貸渡車両の運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は貸渡人(甲)が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2. 借受人(乙)又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡人(甲)は使用契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 利用予約に際して定めた運転者と使用契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の利用において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の利用において、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の利用(他の貸渡車両事業者による利用を含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の利用において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。
(6) 貸渡人(甲)との取引に関し、貸渡人(甲)の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて貸渡人(甲)の信用を毀損し、又は事務を妨害したとき。
(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(9) その他、貸渡人(甲)が適当でないと認めたとき。
3. 前2項の場合において借受人(乙)との間に既に利用予約が成立していたときは、利用予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人(乙)から利用予約取消手数料の支払があったときは、受領済の利用予約申込金を借受人(乙)に返還するものとします。
第10条(使用契約の成立等)
1. 使用契約は、借受人(乙)が貸渡人(甲)に貸渡料金を支払い、貸渡人(甲)が借受人(乙)に貸渡車両を引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の利用予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第2条第1項の使用開始日時に、同項に明示された使用場所で行うものとします。
第11条(貸渡料)
1. 貸渡料の設定は、車両登録時に車両購入金額、購入時走行距離および年間のガソリン代・オイル交換代・自動車税・12ヶ月点検に係る費用・自賠責保険料・車検費用・消耗品費用・タイヤ費用・駐車場代・洗車代・清掃代・その他車両の維持に必要とされる実費の1年間の合計額から算出します。
2. 軽自動車は減価償却及び年間維持費の合計を1,642,500円とし、普通車においては合計を3,102,500円とします。
3. 維持をするための手間や拘束時間を勘案するため、利用期間における費用については利用期間が長いほどその分手間や拘束時間が短くなるものとし、金額に変動が生じるものとします。
4. 第2条による利用予約をした後に貸渡料を改定したときは、利用予約時に適用した貸渡料と利用時の貸渡料とを比較して低い貸渡料によるものとします。
5. 貸渡料については細則で定めるものとします。
第12条(使用条件の変更)
1. 借受人(乙)は、使用契約の締結後、第8条第1項の使用条件を変更しようとするときは、あらかじめ貸渡人(甲)の承諾を受けなければならないものとします。
2. 貸渡人(甲)は、前項による使用条件の変更によって貸渡事務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
1. 貸渡人(甲)は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施し適切な状態の貸渡車両を引き渡すものとします。
2. 貸渡人(甲)は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人(乙)又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていることならびに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって貸渡車両に整備不良がないことその他貸渡車両が使用条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 貸渡人(甲)は、前項の確認によって貸渡車両に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
1. 貸渡人(甲)は、貸渡車両を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人(乙)又は運転者に電子的に交付するものとします。
2. 借受人(乙)又は運転者は、貸渡車両の使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3. 借受人(乙)又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を貸渡人(甲)に通知するものとします。
第4章/使用
第15条(管理責任)
借受人(乙)又は運転者は、貸渡車両の引渡しを受けてから貸渡人(甲)に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもって貸渡車両を使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人(乙)又は運転者は、使用中に、貸渡車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
1. 借受人(乙)又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。ただし、貸渡人(甲)が認める場合はこの限りではありません。
(1) 貸渡人(甲)の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく貸渡車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) 貸渡車両を所定の用途以外に使用し又は第14条第1項の貸渡証に記載された運転者及び貸渡人(甲)の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) 貸渡車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等貸渡人(甲)の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) 貸渡車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は貸渡車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 貸渡人(甲)の承諾を受けることなく、貸渡車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反して貸渡車両を使用すること。
(7) 貸渡人(甲)の承諾を受けることなく貸渡車両について損害保険に加入すること。
(8) 貸渡車両を日本国外に持ち出すこと。
(9) 電気自動車又は充電器の不適切な取り扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し又は汚損すること。
(10) その他第2条第1項の使用条件に違反する行為をすること。
2. 本条、第18条又は第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、貸渡人(甲)は法的手続きを開始することがあります。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人(乙)又は運転者は、使用中に貸渡車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2. 貸渡人(甲)は、警察から貸渡車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人(乙)又は運転者に連絡し、速やかに貸渡車両を移動させ、若しくは引き取るとともに、貸渡車両の使用期間満了時又は貸渡人(甲)の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人(乙)又は運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡人(甲)は、貸渡車両が警察により移動された場合には、貸渡人(甲)の判断により、自ら貸渡車両を警察から引き取る場合があります。
3. 貸渡人(甲)は、前項の指示を行った後、貸渡人(甲)の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人(乙)又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、貸渡人(甲)は借受人(乙)又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の貸渡人(甲)所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人(乙)又は運転者はこれに従うものとします。
4. 貸渡人(甲)は、貸渡人(甲)が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人(乙)又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人(乙)又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 貸渡人(甲)が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人(乙)若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、貸渡人(甲)は借受人(乙)又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人(乙)又は運転者は、貸渡人(甲)の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 貸渡人(甲)が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6. 貸渡人(甲)が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人(乙)若しくは運転者が貸渡人(甲)が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、貸渡人(甲)は借受人(乙)若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7. 借受人(乙)又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の貸渡人(甲)の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の貸渡人(甲)の求めに応じないときは、貸渡人(甲)は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人(乙)又は運転者から、貸渡人(甲)が別に定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。
8. 第7項の規定にかかわらず、貸渡人(甲)が借受人(乙)又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、貸渡人(甲)は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9. 借受人(乙)又は運転者が、第5項に基づき貸渡人(甲)が請求した金額を貸渡人(甲)に支払った場合において、借受人(乙)又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、貸渡人(甲)が放置違反金の還付を受けたときは、貸渡人(甲)は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人(乙)又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき貸渡人(甲)が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10. 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による貸渡人(甲)の請求額が全額貸渡人(甲)に支払われたときは、貸渡人(甲)は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第19条(盗難発生時の措置)
借受人(乙)又は運転者は、使用中に貸渡車両の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を貸渡人(甲)に報告し、貸渡人(甲)の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し貸渡人(甲)及び貸渡人(甲)が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第5章/返還
第20条(返還責任)
1. 借受人(乙)又は運転者は、貸渡車両を使用期間満了時までに所定の返還場所において貸渡人(甲)に返還するものとします。
2. 借受人(乙)又は運転者が前項の規定に違反したときは、貸渡人(甲)に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人(乙)又は運転者は、天災その他の不可抗力により使用期間内に貸渡車両を返還することができない場合には、貸渡人(甲)に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人(乙)又は運転者は直ちに貸渡人(甲)に連絡し、貸渡人(甲)の指示に従うものとします。
第21条(返還時の確認等)
1. 借受人(乙)又は運転者は、貸渡人(甲)立会いのもとに貸渡車両を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借受人(乙)又は運転者は、貸渡車両の返還にあたって、貸渡車両内に借受人(乙)若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、貸渡人(甲)は、貸渡車両の返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第22条(使用期間変更時の貸渡料金)
借受人(乙)又は運転者は、第12条第1項により使用期間を変更したときは、変更後の使用期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第23条(返還場所等)
1. 借受人(乙)又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 借受人(乙)又は運転者は、第12条第1項による貸渡人(甲)の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に貸渡車両を返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%)
第24条(不返還となった場合の措置)
1. 貸渡人(甲)は、借受人(乙)又は運転者が、使用期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に貸渡車両を返還せず、かつ、貸渡人(甲)の返還請求に応じないとき、又は借受人(乙)の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、関係先などに事実登録する等の措置をとるものとします。
2. 貸渡人(甲)は、前項に該当することとなったときは、貸渡車両の所在を確認するため、借受人(乙)又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人(乙)又は運転者は、第29条の定めにより貸渡人(甲)に与えた損害について賠償する責任を負うほか、貸渡車両の回収及び借受人(乙)又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章/故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
借受人(乙)又は運転者は、使用中に貸渡車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、貸渡人(甲)に連絡するとともに、貸渡人(甲)の指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
1. 借受人(乙)又は運転者は、使用中に貸渡車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を貸渡人(甲)に報告し、貸渡人(甲)の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づき貸渡車両の修理を行う場合は、貸渡人(甲)が認めた場合を除き、貸渡人(甲)又は貸渡人(甲)の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し貸渡人(甲)及び貸渡人(甲)が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ貸渡人(甲)の承諾を受けること。
2. 借受人(乙)又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 貸渡人(甲)は、借受人(乙)又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4. 貸渡人(甲)は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5. 貸渡人(甲)は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「自家用自動車のレンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
第27条(使用不能による使用契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により貸渡車両が使用できなくなったときは、使用契約は終了するものとします。
2. 借受人(乙)又は運転者は、前項の場合、貸渡車両の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、貸渡人(甲)は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が利用前に存した瑕疵による場合は、新たな使用契約を締結したものとし、借受人(乙)は貸渡人(甲)から代替貸渡車両の提供を受けることができるものとします。なお、代替貸渡車両の提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4. 借受人(乙)が前項の代替貸渡車両の提供を受けないときは、使用契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還は行わないものとします。
5. 故障等が借受人(乙)、運転者及び貸渡人(甲)のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約は終了するものとします。貸渡人(甲)は契約終了時に貸渡料金の返還は行わないものとします。
6. 借受人(乙)及び運転者は、本条に定める措置を除き、貸渡車両を使用できなかったことにより生ずる損害について貸渡人(甲)に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章/賠償及び補償
第28条(ノンオペレーションチャージ)
1. 借受人(乙)又は運転者は、貸渡車両が事故、故障、盗難、汚損等により使用不能又は点検、修理等が必要となった場合には、車両の修理期間中及び点検清掃期間中の営業補償として、次の金額(以下「ノンオペレーションチャージ」といいます。)を貸渡人(甲)に支払うものとします。ただし、貸渡人(甲)の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(1) 自走可能な場合:金50,000円
(2) 自走不能な場合:金100,000円
2. 前項の規定にかかわらず、借受人(乙)が貸渡人(甲)の指定する車両補償制度に加入している場合は、当該補償制度の適用を受けるものとします。
第29条(賠償及び営業補償)
1. 借受人(乙)又は運転者は、借受人(乙)又は運転者が借り受けた貸渡車両の使用中に第三者又は貸渡人(甲)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、貸渡人(甲)の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の貸渡人(甲)の損害のうち、事故、盗難、借受人(乙)又は運転者の責に帰すべき事由による故障、貸渡車両の汚損・臭気等により貸渡人(甲)がその貸渡車両を利用できないことによる損害については、前条に定めるノンオペレーションチャージにより補償されるものとし、借受人(乙)又は運転者はこれを支払うものとします。
第30条(保険及び補償)
1. 借受人(乙)又は運転者が第29条第1項の賠償責任を負うときは、貸渡人(甲)が契約する損害保険契約により、保険金又は補償金の支払いを受けることができます。
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人(乙)又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人(乙)又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、毀損し、又はその他の被害を受けた貸渡車両に係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人(乙)又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人(乙)又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
5. 貸渡人(甲)が借受人(乙)又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人(乙)又は運転者は、直ちに貸渡人(甲)の支払額を貸渡人(甲)に弁済するものとします。
6. 保険金又は補償金の免責金額がある場合は、特約をした場合を除いて借受人(乙)又は運転者の負担とします。
第8章/使用契約の解除
第31条(使用契約の解除)
1. 貸渡人(甲)は、借受人(乙)又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに使用契約を解除し、直ちに貸渡車両の返還を請求することができるものとします。この場合、貸渡人(甲)は受領済の貸渡料金を借受人(乙)に返還しないものとします。
2. 借受人(乙)及び運転者は、本条に定める場合を除き、貸渡車両を使用しなかったことによる使用契約の解除は、貸渡人(甲)が承諾した場合を除き、できないものとします。また本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第9章/個人情報
第32条(個人情報の利用目的)
貸渡人(甲)が借受人(乙)又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 本契約を遂行するため。
(2) 借受人(乙)又は運転者に対し、貸渡車両、中古車その他の貸渡人(甲)が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供ならびに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 使用契約の締結に際し、利用申込者又は運転者に関し、本人確認及び使用契約締結の可否についての審査を行うため。
(4) 貸渡人(甲)の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人(乙)又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 第1項各号に定めていない目的で借受人(乙)又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条(個人情報の登録及び利用の同意)
貸渡人(甲)が借受人(乙)又は運転者の個人情報を第三者に提供し、利用する目的は次のとおりです。ただし、借受人(乙)又は運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1) 借受人(乙)又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人(乙)又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されることならびにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会ならびにこれらの会員であるレンタカー事業者によって使用契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
-1 貸渡人(甲)が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
-2 貸渡人(甲)に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
-3 第24条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章/雑則
第34条(相殺)
貸渡人(甲)は、この約款に基づく借受人(乙)又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人(乙)又は運転者の貸渡人(甲)に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条(代理貸渡)
1. 貸渡人(甲)は、申込者の希望通り車種クラス、車名又は型式の貸渡車両を引き渡すことができない場合においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカー車両の提供を受けて、これを借受人(乙)に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡」といいます。)
(1) 事故・故障等のトラブルがあった場合においては、本約款を適用する方が当該レンタカー車両を提供した事業者のレンタカー約款を適用するよりも借受人(乙)にとって有利であるときは本約款を適用するものであること。
(2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 提供したレンタカー事業者のレンタカー使用約款が添付されているものであること。
2. 代理貸渡をする場合には、当該レンタカー車両を提供したレンタカー事業者のレンタカー使用約款を提供するものとします。
3. 代理貸渡を行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカー車両を提供した貸渡車両事業者の定める様式のものによるか、又は貸渡人(甲)が別に定める代理貸渡専用の様式の貸渡証によるものとします。
4. 代理貸渡をした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他トラブルが発生したときは、貸渡人(甲)は、貸渡車両を引き渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人(乙)又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第36条(消費税)
借受人(乙)又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を貸渡人(甲)に対して支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
借受人(乙)又は運転者及び貸渡人(甲)は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(配車・乗り捨てサービスに関する特則)
1. 貸渡人(甲)は、借受人(乙)の希望する配車先または乗り捨て場所が、関係法令、行政指導、交通規制、施設管理者の許可方針、または安全上の理由等により利用制限の対象となる場合には、当該場所での配車・乗り捨てを行わないことができるものとします。
2. 前項の場合、貸渡人(甲)は、可能な範囲で代替の配車・乗り捨て場所を提示するものとし、乙はこれを確認のうえ利用するものとします。なお、代替案により貸渡契約の目的が達せられる場合は、乙は本契約の解除または貸渡料の返還を請求することはできません。
3. 前二項の理由により、貸渡人(甲)が配車・乗り捨てを行わなかった場合であっても、それが甲の責めに帰すべき事由によらないときは、乙はキャンセル料の免除や貸渡料の返還を請求することはできないものとします。
第39条(細則)
1. 貸渡人(甲)は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 貸渡人(甲)は、別に細則を定めたときは、貸渡人(甲)の発行する料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第40条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、貸渡人(甲)の営業所所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。