石垣ノ島レンタカー&カーリース
レンタカー貸渡約款

レンタカー貸渡約款

制定日:2026年6月1日 第4版
運営会社:日本ロスト&ファウンド合同会社
【改訂履歴】第1版(2021年2月9日)制定

第1章/総則

第1条(約款の適用)

  1. 石垣ノ島レンタカー&カーリース(運営会社:日本ロスト&ファウンド合同会社)(以下「当社」といいます)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
  2. 本約款に定めのない事項については、法令、行政通達、一般慣習によるものとします。
  3. 当社は、本約款の趣旨、法令及び公序良俗に反しない範囲で特約を定めることがあります。この場合、特約は本約款に優先して適用されるものとします。

第2条(定義)

本約款における用語の定義は以下のとおりとします。

  1. 「正規料金」とは、割引が適用されていない通常の定価料金をいいます。
  2. 「通常料金」とは、割引条件を伴わない一般料金をいいます。
  3. 「割引料金」とは、早期割引、キャンペーン、スーパーディスカウント特約その他名称を問わず、割引が適用される料金をいいます。
  4. 「暦日制」とは、24時間単位ではなく、日付単位で貸渡期間を算定する方式をいいます。
  5. 「非対面出発」とは、Web、電話その他当社指定方法による無人又は非接触での貸渡方法をいいます。
  6. 「出発前登録フォーム」とは、当社が指定する運転者確認、貸渡条件確認その他必要事項を入力するためのフォームをいいます。

第2章/利用予約

第3条(予約申込み)

  1. 借受人は、本約款及び料金表その他当社が定める条件に同意のうえ、当社所定の方法により予約を行うものとします。
  2. 借受人は、以下の事項を明示するものとします。
    1. 利用プラン
    2. 車種クラス
    3. 出発日時
    4. 返却日時
    5. 出発場所
    6. 返却場所
    7. 運転者情報
    8. オプション利用の有無
    9. その他当社が必要と認める事項
  3. 当社は、車両在庫、運営状況その他事情に応じて予約を承諾するものとします。

第4条(予約成立)

予約は、当社が予約承諾を行い、必要な場合に事前決済確認が完了した時点で成立するものとします。

第5条(出発前登録フォーム)

  1. 借受人は、当社が指定する期限までに出発前登録フォームの登録を完了しなければなりません。
  2. 出発前登録フォームには、少なくとも以下の事項を登録するものとします。
    1. 運転免許証(画像による事前提出)
    2. 配車場所
    3. 乗捨場所(乗捨利用時)
  3. 出発日3日前16時までに出発前登録フォームが完了した場合、当社は登録内容に基づき出発準備を行うものとします。
  4. 出発日3日前16時を経過した場合、出発時間の保証は行わず、支払確認、必要手続完了及び車両準備完了順に出発対応を行うものとします。
  5. 出発前登録フォームが未完了の場合、当社は貸渡車両の手配を行わない場合があります。

第6条(予約変更)

  1. 借受人は、当社が承諾した場合に限り予約内容を変更できるものとします。
  2. 出発場所及び返却場所の変更は、原則として出発日前日16時以降は不可とします。
  3. 前項以前の変更についても、当社は努力義務として対応するものであり、確約するものではありません。

第7条(キャンセル及び変更)

  1. 正規料金については、出発日前日16時までのキャンセル及び変更は無料とします。
  2. 通常料金については、出発日8日前16時までのキャンセル及び変更は無料とします。
  3. 通常料金について、出発日7日前から前日16時までのキャンセル又は変更については、車両総額の50%を申し受けます。
  4. 正規料金及び通常料金のキャンセル料の上限は、6泊7日の正規料金の50%を上限とします。
  5. 当日及び前日のキャンセルについては、保険補償料を除く総額の100%を申し受けます。ただし、当該金額が当社の平均的損害額を超える場合は、当社の実損額を上限とします。当社は、必要に応じて稼働率等の根拠資料を保管するものとします。
  6. 割引料金については、台風、天災、航空便欠航、定期船欠航その他当社が認める不可抗力事由を除き、原則キャンセル不可及び返金不可とします。不可抗力事由に基づくキャンセル及び返金については、第31条及び石垣ノ島特約第9条の定めによるものとします。
  7. 割引料金については、出発日3日前16時までに限り、1回のみ予約変更を認める場合があります。この場合、差額が生じる場合は追加請求を行います。
  8. 出発後の中途解約及び返金は行いません。
  9. 台風、天災、航空便欠航、定期船欠航その他当社が認める事情については、第31条及び石垣ノ島特約第9条によるものとします。

第3章/貸渡契約

第8条(貸渡契約の成立)

貸渡契約は、以下のすべてが完了した時点で成立するものとします。

  1. 利用料金の支払い
  2. 本人確認(氏名・電話番号・メールアドレス、及び免許証画像の当社確認)
  3. 出発前登録フォーム完了
  4. 当社指定手続完了
  5. 車両引渡し

第9条(本人確認)

  1. 借受人及び運転者は、日本国内で有効に運転可能な免許証等を提示しなければなりません。
  2. 当社は、運転免許証その他必要書類の写しを取得できるものとします。
  3. 本人確認は、氏名、電話番号、メールアドレス及び出発前登録フォームにより提出された運転免許証画像の当社確認により行うものとします。非対面出発の場合は、当社が免許証画像の確認を完了した場合に限り、非対面による車両引渡しを行うものとします。

第10条(契約締結拒絶)

当社は、借受人又は運転者が以下のいずれかに該当する場合、貸渡契約を拒絶できるものとします。

  1. 酒気帯び
  2. 無免許
  3. 薬物影響下
  4. 暴力団その他反社会的勢力
  5. 威迫、暴言、長時間拘束その他カスタマーハラスメント行為
  6. 虚偽申告
  7. SNS等での虚偽投稿又は威迫的投稿
  8. 過度な要求行為
  9. 過去の重大契約違反
  10. その他当社が不適切と判断した場合

第4章/貸渡料金

第11条(料金)

  1. 貸渡料金は、当社所定の料金表によるものとします。
  2. 貸渡料金には、基本料金、オプション料金、配車料金、乗捨料金、延長料金その他当社が定める料金を含みます。
  3. 当社は、料金体系、割引、キャンペーンその他内容を予告なく変更できるものとします。ただし、予約成立後の適用料金については、当該変更の影響を受けないものとします。
  4. 貸渡期間は暦日制により計算するものとします。

第12条(支払方法)

  1. 利用料金は完全前払いとします。
  2. 現金支払いは原則不可とします。
  3. 支払方法は、クレジットカード、デビットカード、銀行振込その他当社指定方法によるものとします。

第13条(延長)

  1. 貸渡期間の延長は、貸渡車両に空きがある場合に限り可能とします。
  2. 満車その他事情により延長をお断りする場合があります。
  3. 当日中の時間変更については、19時まで無料延長を認める場合があります。
  4. 21時までは、レイトナイトオプション加入時に限り延長可能とします。
  5. 無断延長又は連絡なき延長については、正規料金を適用するものとします。
  6. 翌日以降の延長については、正規料金を請求するものとします。

第5章/車両引渡し

第14条(出発方法)

当社は、以下の方法により貸渡車両を引き渡す場合があります。

  1. お出迎え及びお見送り
  2. スタッフ立会による出発返却
  3. Webを介した非対面出発返却(事前の免許証画像確認完了が条件)
  4. 電話を介した非対面出発返却
  5. 個別送迎による立会出発返却

第15条(非対面出発及び返却)

  1. 借受人は、当社指定方法により鍵を受領するものとします。
  2. Webによる非対面出発の場合、借受人は車両写真撮影を行う義務を負うものとします。なお、非対面出発は、出発前登録フォームにて提出された運転免許証画像を当社が確認した場合に限り実施するものとします。
  3. 非対面返却は、以下のすべてが完了した時点で成立するものとします。ただし、通信障害その他やむを得ない事情により当社確認が取れない場合は、借受人が当社へ連絡を行い、当社がその記録を確認した時点をもって返却成立とします。
    1. 写真送信
    2. 鍵返却
    3. 当社確認(通信障害時は借受人からの連絡をもって代替)
  4. 当社が指定する返却確認手続きが完了しない場合、返却未完了として取り扱う場合があります。

第16条(車種及び車両クラス)

  1. 当社は、車両クラス指定による貸渡を行うものとし、車種指定はできないものとします。
  2. 車両不具合その他当社都合により同一又は上位クラスへ変更する場合があります。当社都合による上位クラスへの変更時は、差額料金を追加請求しないものとします。

第6章/使用

第17条(管理責任)

借受人及び運転者は、貸渡期間中、善良なる管理者の注意義務をもって貸渡車両を使用及び保管するものとします。

第18条(日常点検)

  1. 当社は、出発前に必要な日常点検及び整備を実施するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、貸渡開始日翌日以降、道路運送車両法第47条の2の趣旨に基づき、運行前の日常点検に努めるものとします。なお、本条は借受人の努力義務を定めるものであり、当社の整備管理責任を免除するものではありません。
  3. 異常を発見した場合、借受人又は運転者は速やかに当社へ連絡するものとします。

第19条(禁止事項)

借受人又は運転者は、以下の行為をしてはならないものとします。

  1. 飲酒運転
  2. 無断転貸
  3. 法令違反
  4. 喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ、VAPE、その他煙の発生する行為を含む)
  5. ペットの無断同乗
  6. 釣り利用その他臭気発生行為
  7. 海岸侵入、砂浜走行、波打ち際進入
  8. 海水付着行為
  9. 冠水道路進入
  10. 未舗装路走行(事前申告を除く)
  11. 林道走行
  12. 島外持出し
  13. 車両改造
  14. 当社承諾なき営業利用
  15. その他当社が不適切と判断する行為

第20条(未舗装路)

  1. 未舗装路の走行を希望する場合は事前申告が必要とします。
  2. パンクその他損害については借受人負担とします。

第21条(ペット)

  1. ペット同乗時はケージ使用を必須とします。
  2. 毛の付着、臭気、汚損その他損害が発生した場合、借受人負担とします。

第7章/事故・故障

第22条(事故時対応)

  1. 事故、故障その他異常が発生した場合、借受人は直ちに警察及び当社へ連絡するものとします。
  2. 営業時間外については、警察及びメール連絡を行い、営業開始後に電話連絡を行うものとします。
  3. 当社は、可能な限り速やかに代替車両手配に努めるものとします。
  4. 当社は、事故、故障その他事由により借受人に生じた二次的損害(宿泊費、交通費、営業損失、旅行変更費用等)について責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。

第23条(ロードサービス)

  1. フルカバー補償加入時を除き、ロードサービスは有料とします。
  2. サービス内容及び料金はJAF基準に準拠するものとします。

第24条(キー紛失)

  1. キー紛失時は実費請求とします。
  2. キー紛失は事故と同等に扱うものとします。
  3. フルカバー補償加入時であっても、キー紛失費用は借受人負担とします。なお、この旨は保険規定及び予約・保険説明ページに明示するものとします。

第25条(パンク)

パンク時の修理代、レッカー費用、タイヤ交換費用その他費用は借受人負担とします。

第8章/保険・補償

第26条(保険及び補償)

  1. 当社が提供する保険及び補償の主要項目は以下のとおりです。詳細については別紙保険規定及び当社Webサイト(https://ishigaki-rental.com/insurance.html)によるものとします。
    1. 対人賠償:無制限(自賠責超過分)
    2. 対物賠償:補償限度額は別紙保険規定による
    3. 車両補償:補償限度額及び免責額は別紙保険規定による
    4. 人身傷害補償:別紙保険規定による
    5. 免責事項:飲酒運転、無免許、故意事故等は補償対象外
    6. キー紛失:フルカバー加入時を含め補償対象外(実費請求)
  2. Webサイトの内容が変更された場合も、予約成立時点の保険内容が適用されるものとします。

第27条(NOC及び臭気・汚損)

  1. 臭気、汚損、清掃不能、営業継続可否その他については、当社が合理的な根拠(写真記録、業者見積等)に基づき判断するものとします。
  2. 以下の場合、最低15,000円+税のクリーニング費用及び営業補償として通常料金1日分を請求するものとします。
    1. タバコ臭
    2. 電子タバコ臭
    3. 芳香剤臭
    4. ペット臭
    5. 嘔吐
    6. 魚臭
    7. 魚餌臭
    8. 飲料汚損
    9. その他臭気及び汚損
  3. 飲料汚損については、通常清掃で除去できない場合に限り請求するものとし、その判断は当社が合理的な根拠に基づき行うものとします。

第9章/返却

第28条(返却)

  1. 借受人は、契約期間内に指定場所へ返却するものとします。
  2. 出発後の中途返金は行いません。

第29条(立会遅延)

  1. 立会時刻に遅延した場合、5分超過毎に550円(税込)を請求する場合があります。当該料金は出発前登録フォームにて事前に告知し、同意を確認するものとします。
  2. 上限は30分とします。
  3. 30分を超える場合、当社は配車対応へ切り替える場合があります。

第30条(忘れ物)

  1. 忘れ物の保管期間は3か月とします。
  2. 発送は着払いのみとします。
  3. 保冷発送は当社が可能と判断した場合に限り対応するものとします。
  4. 航空便又は海上輸送ができない物品については発送不可とします。
  5. 一定期間保管後、法令、社会通念及び保管状況等を踏まえ、当社判断により処分する場合があります。

第10章/台風・災害等

第31条(台風・災害等)

  1. 台風、天災、航空便欠航、船舶欠航その他不可抗力により生じた以下について、当社は責任を負わないものとします。
    1. 配車不能
    2. 出発不能
    3. 返却不能
    4. 遅延
    5. 代替車不能
  2. 当社都合により貸渡開始時刻から3時間を超える大幅な遅延が発生し、かつ代替手段を提供できない場合に限り、未利用時は全額返金を行います。
  3. 台風警報(石垣島地域)が発令された場合、または当社が定める航空便・定期船の欠航基準を満たした場合、以下のキャンセル・変更ルールを適用します。
    1. 出発前の場合:料金区分にかかわらず(割引料金を含む)、キャンセル料なしで全額返金します。
    2. 出発後で中途返却の場合:未利用日数分の通常料金相当額を返金します。ただし割引料金適用分は返金額が通常料金換算を超えないものとします。
    3. 返却不能(台風直撃)の場合:借受人は当社へ連絡のうえ、安全な場所で車両を保管するものとし、追加料金は発生しないものとします。
  4. 前項の適用を受けるには、当社所定の方法により申請するものとします。

第11章/マンスリー利用

第32条(マンスリー利用)

  1. マンスリー利用は、月初から月末までを単位とします。
  2. 借受人又は運転者は、日常点検で異常を発見した場合、速やかに当社へ連絡するものとします。
  3. 当社は必要に応じ、代車対応、車両交換、点検、オイル交換その他整備を行うものとします。

第12章/多言語規定

第33条(多言語対応)

  1. 当社は、日本語、英語、中国語、台湾語、韓国語その他言語による翻訳版を作成する場合があります。
  2. 本約款の日本語版を正本とし、翻訳版は参考として作成されるものとします。
  3. 翻訳内容と日本語版に差異がある場合、日本語版を優先するものとします。
  4. 翻訳版は専門家によるレビューを経て公開するものとし、各言語版間の内容の同一性の確保に努めるものとします。

第13章/雑則

第34条(個人情報)

個人情報の取り扱いについては、別途定める個人情報保護方針によるものとします。

第35条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、石垣簡易裁判所又は那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第36条(準拠法)

本契約は日本法に準拠するものとします。

石垣ノ島特約

第1条(石垣島特有運営)

  1. 当社の貸渡業務は、石垣島特有の交通事情、気象条件、航空便及び船舶運航状況その他事情の影響を受ける場合があります。
  2. 当社は、交通事情、航空便遅延、船舶遅延、台風、天候、道路状況その他不可抗力に起因する配車遅延、送迎遅延、返却遅延その他損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。
  3. 出発順は予約順又は出発時刻順ではなく、支払確認、必要手続完了及び車両準備完了順に行うものとします。
  4. 出発日前日16時以降の配車場所変更は原則不可とします。
  5. 出発日前日16時以降の時間変更については、当社は努力義務として対応するものとし、出発時間を保証するものではありません。

第2条(配車及び送迎)

  1. 当社は、空港、港、ホテルその他当社指定場所において配車又は送迎を行う場合があります。
  2. 配車及び送迎は、交通事情、天候、繁忙状況その他事情により遅延又は変更となる場合があります。
  3. 立会時刻に遅延した場合、借受人は5分超過毎に550円(税込)を支払う場合があります。当該料金は出発前登録フォームにて事前に告知し、同意を確認するものとします。
  4. 前項の上限は30分とします。
  5. 30分を超える場合、当社は立会対応から配車対応へ切り替える場合があります。
  6. 当社都合により貸渡開始時刻から3時間を超える大幅な遅延が発生し、かつ代替手段を提供できない場合に限り、未利用時は全額返金を行います。

第3条(非対面出発及び返却特約)

  1. 借受人は、当社指定方法に従い、鍵受領、写真撮影、返却確認その他必要手続を行うものとします。
  2. Webによる非対面出発の場合、借受人は出発前登録フォームにて運転免許証画像を事前提出し、当社が確認を完了した場合に限り非対面による車両引渡しを行うものとします。また、借受人は車両写真を撮影し、当社指定方法により送信する義務を負うものとします。
  3. 非対面返却は、以下のすべてが完了した時点で成立するものとします。ただし、通信障害その他やむを得ない事情により当社確認が取れない場合は、借受人が当社へ連絡を行い、当社がその記録を確認した時点をもって返却成立とします。
    1. 写真送信
    2. 鍵返却
    3. 当社確認(通信障害時は借受人からの連絡をもって代替)
  4. 当社が指定する返却確認手続きが完了しない場合、返却未完了として取り扱う場合があります。
  5. 通信障害その他事情により返却確認ができない場合、借受人は速やかに当社へ連絡するものとします。

第4条(プレミアムプラン)

  1. プレミアムプランによる24時間対応は、出発日3日前16時までに予約及び必要手続が完了した場合に限り対応するものとします。
  2. 天候、災害、事故、車両状況その他事情により対応できない場合があります。

第5条(釣り・海利用等)

  1. 臭気の発生する物品その他当社が不適切と判断する物品の積載は禁止とします。
  2. 海岸侵入、砂浜走行、波打ち際進入、冠水道路走行その他海水付着のおそれがある利用は禁止とします。
  3. 未舗装路走行を希望する場合、借受人は事前申告を行うものとします。
  4. パンクその他損害については借受人負担とします。

第6条(臭気・汚損)

  1. 臭気、汚損、清掃不能、営業継続可否その他については、当社が合理的な根拠(写真記録、業者見積等)に基づき判断するものとします。
  2. 以下の場合、最低15,000円+税のクリーニング費用及び営業補償として通常料金1日分を請求するものとします。
    1. タバコ臭
    2. 電子タバコ臭
    3. 加熱式タバコ臭
    4. VAPE臭
    5. 芳香剤臭
    6. ペット臭
    7. 嘔吐
    8. 魚臭
    9. 魚餌臭
    10. 飲料汚損
    11. その他臭気及び汚損
  3. 飲料汚損については、通常清掃で除去できない場合に限り請求するものとし、その判断は当社が合理的な根拠に基づき行うものとします。
  4. 清掃不能その他事情により営業停止となった場合であっても、営業補償は通常料金1日分を上限とします。

第7条(保険・補償・ロードサービス)

  1. 保険及び補償内容については別紙保険規定によるものとします。
  2. 主要補償項目の概要は第26条のとおりとし、詳細については当社Webサイト(https://ishigaki-rental.com/insurance.html)に掲載する内容によるものとします。
  3. フルカバー補償加入時を除き、ロードサービスは有料とします。
  4. サービス内容及び料金はJAF基準に準拠するものとします。
  5. ガス欠時は、フルカバー補償加入時であってもガソリン代実費を請求するものとします。
  6. キー紛失については、フルカバー補償加入時であっても実費請求とします。この旨は保険規定及び予約・保険説明ページに明示するものとします。

第8条(マンスリー利用特約)

  1. マンスリー利用は月初から月末までを単位とします。
  2. 借受人又は運転者は、貸渡期間中の日常点検に努めるものとします(努力義務)。本条は当社の整備管理責任を免除するものではありません。
  3. 異常を発見した場合、借受人又は運転者は速やかに当社へ連絡するものとします。
  4. 当社は必要に応じ、代車対応、車両交換、点検、オイル交換その他整備を行う場合があります。

第9条(台風・災害等)

  1. 台風、天災、航空便欠航、船舶欠航その他不可抗力により生じた以下について、当社は責任を負わないものとします。
    1. 配車不能
    2. 出発不能
    3. 返却不能
    4. 遅延
    5. 代替車不能
  2. 台風、欠航その他事情によるキャンセル、変更及び返金については、料金区分(割引料金を含む)にかかわらず、第31条に定める台風・欠航時キャンセル・返金ポリシーを適用するものとします。

第10条(忘れ物)

  1. 忘れ物の保管期間は3か月とします。
  2. 発送は着払いのみとします。
  3. 保冷発送は当社が可能と判断した場合に限り対応するものとします。
  4. 航空便又は海上輸送ができない物品については発送不可とします。
  5. 一定期間保管後、法令、社会通念及び保管状況等を踏まえ、当社判断により処分する場合があります。

第11条(多言語対応)

  1. 当社は、日本語、英語、中国語、台湾語、韓国語その他言語による翻訳版を作成する場合があります。
  2. 本約款の日本語版を正本とし、翻訳版は参考として作成されるものとします。
  3. 翻訳内容と日本語版に差異がある場合、日本語版を優先するものとします。
  4. 翻訳版は専門家によるレビューを経て公開するものとし、各言語版間の内容の同一性の確保に努めるものとします。

第12条(カスタマーハラスメント等)

  1. 借受人又は関係者が以下に該当する場合、当社は予約取消、契約解除その他必要措置を行う場合があります。
    1. 威迫行為
    2. 暴言
    3. 長時間拘束
    4. 執拗な要求
    5. 虚偽申告
    6. SNSその他媒体での虚偽投稿
    7. 威迫的投稿
    8. 業務妨害
    9. 従業員に対する不当要求
    10. その他当社が不適切と判断する行為
  2. 前項により借受人に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。

第13条(最終規定)

本特約は、レンタカー貸渡約款の一部を構成するものとし、本約款と一体として適用されるものとします。