石垣ノ島レンタカー&カーリース
レンタカー貸渡約款

レンタカー貸渡約款

制定日:2026年6月1日 第5版
運営会社:日本ロスト&ファウンド合同会社
【改訂履歴】第1版(2021年2月9日)制定

第1章/総則

第1条(約款の適用)

  1. 石垣ノ島レンタカー&カーリース(運営会社:日本ロスト&ファウンド合同会社)(以下「当社」といいます)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
  2. 本約款に定めのない事項については、法令、行政通達、一般慣習によるものとします。
  3. 当社は、本約款の趣旨、法令及び公序良俗に反しない範囲で特約を定めることがあります。この場合、特約は本約款に優先して適用されるものとします。

第2条(定義)

本約款における用語の定義は以下のとおりとします。

  1. 「正規料金」とは、割引が適用されていない通常の定価料金をいいます。
  2. 「通常料金」とは、割引条件を伴わない一般料金をいいます。
  3. 「割引料金」とは、早期割引、キャンペーン、スーパーディスカウント特約その他名称を問わず、割引が適用される料金をいいます。
  4. 「暦日制」とは、24時間単位ではなく、日付単位で貸渡期間を算定する方式をいいます。
  5. 「非対面出発」とは、Web、電話その他当社指定方法による無人又は非接触での貸渡方法をいいます。
  6. 「出発前登録フォーム」とは、当社が指定する運転者確認、貸渡条件確認その他必要事項を入力するためのフォームをいいます。

第2章/利用予約

第3条(予約申込み)

  1. 借受人は、本約款及び料金表その他当社が定める条件に同意のうえ、当社所定の方法により予約を行うものとします。
  2. 借受人は、以下の事項を明示するものとします。
    1. 利用プラン
    2. 車種クラス
    3. 出発日時
    4. 返却日時
    5. 出発場所
    6. 返却場所
    7. 運転者情報
    8. オプション利用の有無
    9. その他当社が必要と認める事項
  3. 当社は、車両在庫、運営状況その他事情に応じて予約を承諾するものとします。

第4条(予約成立)

予約は、当社が予約承諾を行い、必要な場合に事前決済確認が完了した時点で成立するものとします。

第5条(出発前登録フォーム)

  1. 借受人は、当社が指定する期限までに出発前登録フォームの登録を完了しなければなりません。
  2. 出発前登録フォームには、少なくとも以下の事項を登録するものとします。
    1. 運転免許証(画像による事前提出)
    2. 配車場所
    3. 乗捨場所(乗捨利用時)
  3. 出発日3日前16時までに出発前登録フォームが完了した場合、当社は登録内容に基づき出発準備を行うものとします。
  4. 出発日3日前16時を経過した場合、出発時間の保証は行わず、支払確認、必要手続完了及び車両準備完了順に出発対応を行うものとします。
  5. 出発前登録フォームが未完了の場合、当社は貸渡車両の手配を行わない場合があります。

第6条(予約変更)

  1. 借受人は、当社が承諾した場合に限り予約内容を変更できるものとします。
  2. 出発場所及び返却場所の変更は、原則として出発日前日16時以降は不可とします。
  3. 前項以前の変更についても、当社は努力義務として対応するものであり、確約するものではありません。

第7条(キャンセル及び変更)

  1. 正規料金については、出発日前日16時までのキャンセル及び変更は無料とします。
  2. 通常料金については、出発日8日前16時までのキャンセル及び変更は無料とします。
  3. 通常料金について、出発日7日前から前日16時までのキャンセル又は変更については、車両総額の50%を申し受けます。
  4. 正規料金及び通常料金のキャンセル料の上限は、6泊7日の正規料金の50%を上限とします。
  5. 当日及び前日のキャンセルについては、保険補償料を除く総額の100%を申し受けます。ただし、当該金額が当社の平均的損害額を超える場合は、当社の実損額を上限とします。当社は、必要に応じて稼働率等の根拠資料を保管するものとします。
  6. 割引料金については、台風、天災、航空便欠航、定期船欠航その他当社が認める不可抗力事由を除き、原則キャンセル不可及び返金不可とします。不可抗力事由に基づくキャンセル及び返金については、第31条及び石垣ノ島特約第9条の定めによるものとします。
  7. 割引料金については、出発日3日前16時までに限り、1回のみ予約変更を認める場合があります。この場合、差額が生じる場合は追加請求を行います。
  8. 出発後の中途解約及び返金は行いません。
  9. 台風、天災、航空便欠航、定期船欠航その他当社が認める事情については、第31条及び石垣ノ島特約第9条によるものとします。

第3章/貸渡契約

第8条(貸渡契約の成立)

貸渡契約は、以下のすべてが完了した時点で成立するものとします。

  1. 利用料金の支払い
  2. 本人確認(氏名・電話番号・メールアドレス、及び免許証画像の当社確認)
  3. 出発前登録フォーム完了
  4. 当社指定手続完了
  5. 車両引渡し

第9条(本人確認)

  1. 借受人及び運転者は、日本国内で有効に運転可能な免許証等を提示しなければなりません。
  2. 当社は、運転免許証その他必要書類の写しを取得できるものとします。
  3. 本人確認は、氏名、電話番号、メールアドレス及び出発前登録フォームにより提出された運転免許証画像の当社確認により行うものとします。非対面出発の場合は、当社が免許証画像の確認を完了した場合に限り、非対面による車両引渡しを行うものとします。

第10条(契約締結拒絶)

当社は、借受人又は運転者が以下のいずれかに該当する場合、貸渡契約を拒絶できるものとします。

  1. 酒気帯び
  2. 無免許
  3. 薬物影響下
  4. 暴力団その他反社会的勢力
  5. 威迫、暴言、長時間拘束その他カスタマーハラスメント行為
  6. 虚偽申告
  7. SNS等での虚偽投稿又は威迫的投稿
  8. 過度な要求行為
  9. 過去の重大契約違反
  10. その他当社が不適切と判断した場合

第4章/貸渡料金

第11条(料金)

  1. 貸渡料金は、当社所定の料金表によるものとします。
  2. 貸渡料金には、基本料金、オプション料金、配車料金、乗捨料金、延長料金その他当社が定める料金を含みます。
  3. 当社は、料金体系、割引、キャンペーンその他内容を予告なく変更できるものとします。ただし、予約成立後の適用料金については、当該変更の影響を受けないものとします。
  4. 貸渡期間は暦日制により計算するものとします。

第11条の2(有料オプション及び追加費用)

  1. 1. 借受人が予約申込画面、出発前登録フォーム、確認画面、料金表その他契約締結前に当社が表示した有料オプション又は追加サービスを選択した場合、当該表示内容、適用条件及び金額は貸渡契約の一部を構成し、借受人はこれを支払うものとします。表示金額は、別段の表示がない限り消費税込みとします。
  2. 2. 電話によるチェックイン又はチェックアウトの代行料金は、それぞれ1回につき1,210円とします。本料金は、借受人が電話対応を選択若しくは依頼した場合又は借受人側の事情により当社がモバイル手続を電話で代行した場合に発生し、当社のシステム障害その他当社の責任に起因して電話対応が必要となった場合には申し受けません。
  3. 3. スタッフ立会いによるチェックイン又はチェックアウトを含むスタンダード安心出発パック又はスタンダード安心返却パックの基本料金は、それぞれ1回につき3,870円とします。利用日の72時間以内に新たに依頼された場合の料金は1回につき6,600円とします。本パックには、現地でのスタッフ立会い及び、契約締結前に個別送迎を選択し利用日の3日前までに予約が完了した場合に限り、利用者2名までの個別送迎を含みます。個別送迎のみを別料金として重複請求しません。ただし、予約期限後の個別送迎は提供を保証しません。
  4. 4. 前項のパックにおいて、利用者が3名以上の場合は、3人目から1人につき1,210円を加算します。また、北部エリアで個別送迎又はスタッフ立会いを行う場合は、1回につき1,740円を加算します。確認画面に人数別の合計額が表示された場合は、その表示額を適用します。
  5. 5. セルフ旅ベーシックプランにおけるベーシック安心パックは、午前10時から午後6時までの間に提供し、スタッフによる出発時又は返却時の現地有人サポート1回につき3,960円とします。
  6. 6. 北部エリアとは、川平(石崎)、名蔵、桴海、伊原間、野底、平久保、米原、崎枝その他当社が契約締結前に北部エリアとして表示した地域をいいます。北部エリアへの配車、個別送迎又は乗捨ては、原則として利用期間3日以上かつ税込車両基本料金29,900円以上の場合に追加料金なしで対応します。本項における「車両基本料金」とは、車種クラス及び利用期間に応じて算定される貸渡自動車そのものの基本料金のみをいい、車種若しくは車両の指定料金、保険料、補償料、免責補償料、NOC補償料、オプション料金、追加料金、配車料金、乗捨料金、送迎料金、立会料金、早朝若しくは夜間料金、駐車料金、チャイルドシートその他の付帯料金は一切含みません。利用期間が3日未満又は当該車両基本料金が29,900円未満の場合は、北部片道オプション6,600円又は北部往復オプション11,000円を申し受けます。
  7. 7. クルーズ船特別パックは1回につき12,870円とし、1組7名まで、当社が表示する範囲の新港バース最寄り地点から専用発着場所までの個別送迎、出発及び返却時のスタッフ対応、専用発着場所の利用並びに燃料代を含みます。提供可能数、対象船舶及び対応場所は契約締結前に表示する条件によります。
  8. 8. 出発時刻を午前6時から午前8時30分までの間に指定する場合は、アーリーモーニングオプションとして1回につき2,870円を申し受けます。返却時刻を午後7時から午後9時までの間に指定する場合は、レイトナイトオプションとして1回につき2,870円を申し受けます。アーリーモーニングオプションの提供に有料駐車場への前日配車が必要な場合は、オーバーナイト分を含む出発までの駐車料金を別途実費で負担するものとします。早朝・深夜対応を料金に含むと明示したプレミアムプランその他のプランには、当該明示範囲で本項の料金を重ねて請求しません。
  9. 9. 出発場所が有料駐車場である場合、借受人は、当社が車両を入庫した時点から借受人が出庫する時点までに発生した駐車料金を実費で負担します。駐車料金は駐車場管理者が定める料金を適用し、通常の配車時刻より前に入庫する必要がある場合も同様とします。
  10. 10. 返却場所が当社指定の有料駐車場である場合は、有料駐車場乗り捨てオプションとして1回につき1,000円を申し受けます。本料金は、返却場所への乗捨て、駐車券の処理及び当社による車両回収までの通常の駐車料金に充当するものとし、契約締結前に別途実費負担が明示された場合を除き、返却後の駐車料金を重ねて請求しません。
  11. 11. 返却場所が宿泊施設の有料駐車場又は宿泊施設の提携有料駐車場である場合、借受人は、宿泊施設又は駐車場管理者への利用申告を行い、駐車料金その他当該施設が定める料金を、車両を駐車して返却手続を完了する前に精算するものとします。契約締結前の画面に有料駐車場乗り捨てオプション1,000円が表示され、借受人が同意した場合は、当該施設への支払いとは別に同オプション料金を申し受けます。
  12. 12. スタッフ立会いを伴うチェックイン又はチェックアウト(個別送迎付きパックに含まれるスタッフ立会いを含みます。)において、借受人が合意した立会時刻に遅れた場合は、5分を超過するごとに550円を申し受けます。本料金は、スタッフが現地で待機する立会いの場合に限り適用し、モバイル手続のみ又は電話対応のみの場合には適用しません。算定上限は30分とし、30分を超える場合、当社は立会いを終了し、非対面対応、配車対応その他可能な方法へ変更することができます。
  13. 13. モバイルチェックアウトに必要な写真、給油レシート、走行距離及び燃料残量その他当社指定情報の送信並びに鍵の返却が完了しない場合は、返却未完了として取り扱い、返却手続が完了するまでの利用料金に加え、車両確認、回収及び事務処理に係る手続違約金として5,500円を申し受けます。少なくとも返却予定日の当日料金1日分を利用料金として算入します。ただし、当社が合理的な根拠によりこれを減額する場合があります。
  14. 14. 満タン返しが必要な契約において、借受人が給油を行わず、給油量が不足し、又は当社が指定した現金精算額に不足がある状態で返却した場合は、燃料残量にかかわらず、未給油時の違約金兼未給油対応費として、軽自動車7,700円、普通車9,900円、ミニバン16,500円を申し受けます。燃料計が一時的に満タンを表示していても、回収又は移送中に表示が満タン未満となった場合を含みます。ただし、燃料代込み又は給油不要と明示されたプランには適用しません。
  15. 15. 本条の料金は、異なるサービス又は異なる原因に基づく費用についてそれぞれ発生します。ただし、同一のサービス、同一の作業時間又は同一の損害について二重に算定しません。本約款、料金ページ、予約申込画面、出発前登録フォーム及び確認画面の表示に相違がある場合は、契約締結前に借受人へ表示され、借受人が選択又は同意した内容を契約内容とします。複数の表示が競合し、優先関係が明示されていない場合は、借受人に最も有利な金額又は条件を適用します。

第12条(支払方法)

  1. 利用料金は完全前払いとします。
  2. 現金支払いは原則不可とします。
  3. 支払方法は、クレジットカード、デビットカード、銀行振込その他当社指定方法によるものとします。
  4. 4. 借受人が支払期限までに貸渡料金、オプション料金、違約金、損害賠償金その他本契約に基づく金銭債務を支払わない場合、借受人は、支払期限の翌日から完済日まで、未払額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を日割りで支払うものとします。ただし、法令によりこれを下回る上限が適用される場合は、その上限を適用します。振込手数料その他支払いに必要な費用は借受人の負担とします。

第13条(延長)

  1. 貸渡期間の延長は、貸渡車両に空きがある場合に限り可能とします。
  2. 満車その他事情により延長をお断りする場合があります。
  3. 当日中の時間変更については、19時まで無料延長を認める場合があります。
  4. 21時までは、レイトナイトオプション加入時に限り延長可能とします。
  5. 無断延長又は連絡なき延長については、正規料金を適用するものとします。
  6. 翌日以降の延長については、正規料金を請求するものとします。
  7. 当社の責任に起因しない事故、故障、交通トラブル、鍵の閉じ込み、燃料切れ、タイヤ損傷、道路事情、災害その他の事由により、契約上の返却時刻を超過した場合は、車両の返却又は当社による回収が完了するまでの時間を貸渡期間及び利用時間に算入し、当社所定の延長料金又は超過料金を申し受けます。ロードサービス料金、特別対応費その他の費用を支払った場合であっても、当該延長料金又は超過料金は免除されないものとします。

第5章/車両引渡し

第14条(出発方法)

当社は、以下の方法により貸渡車両を引き渡す場合があります。

  1. お出迎え及びお見送り
  2. スタッフ立会による出発返却
  3. Webを介した非対面出発返却(事前の免許証画像確認完了が条件)
  4. 電話を介した非対面出発返却
  5. 個別送迎による立会出発返却

第15条(非対面出発及び返却)

  1. 借受人は、当社指定方法により鍵を受領するものとします。
  2. Webによる非対面出発の場合、借受人は車両写真撮影を行う義務を負うものとします。なお、非対面出発は、出発前登録フォームにて提出された運転免許証画像を当社が確認した場合に限り実施するものとします。
  3. 非対面返却は、以下のすべてが完了した時点で成立するものとします。ただし、通信障害その他やむを得ない事情により当社確認が取れない場合は、借受人が当社へ連絡を行い、当社がその記録を確認した時点をもって返却成立とします。
    1. 写真送信
    2. 鍵返却
    3. 当社確認(通信障害時は借受人からの連絡をもって代替)
  4. 当社が指定する返却確認手続きが完了しない場合、返却未完了として取り扱う場合があります。

第16条(車種及び車両クラス)

  1. 当社は、車両クラス指定による貸渡を行うものとし、車種指定はできないものとします。
  2. 車両不具合その他当社都合により同一又は上位クラスへ変更する場合があります。当社都合による上位クラスへの変更時は、差額料金を追加請求しないものとします。

第6章/使用

第17条(管理責任)

借受人及び運転者は、貸渡期間中、善良なる管理者の注意義務をもって貸渡車両を使用及び保管するものとします。

第18条(日常点検)

  1. 当社は、出発前に必要な日常点検及び整備を実施するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、貸渡開始日翌日以降、道路運送車両法第47条の2の趣旨に基づき、運行前の日常点検に努めるものとします。なお、本条は借受人の努力義務を定めるものであり、当社の整備管理責任を免除するものではありません。
  3. 異常を発見した場合、借受人又は運転者は速やかに当社へ連絡するものとします。

第19条(禁止事項)

借受人又は運転者は、以下の行為をしてはならないものとします。

  1. 飲酒運転
  2. 無断転貸
  3. 法令違反
  4. 喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ、VAPE、その他煙の発生する行為を含む)
  5. ペットの無断同乗
  6. 釣り利用その他臭気発生行為
  7. 海岸侵入、砂浜走行、波打ち際進入
  8. 海水付着行為
  9. 冠水道路進入
  10. 未舗装路走行(事前申告を除く)
  11. 林道走行
  12. 島外持出し
  13. 車両改造
  14. 当社承諾なき営業利用
  15. その他当社が不適切と判断する行為

第20条(未舗装路)

  1. 未舗装路の走行を希望する場合は事前申告が必要とします。
  2. パンクその他損害については借受人負担とします。

第21条(ペット)

  1. ペット同乗時はケージ使用を必須とします。
  2. 毛の付着、臭気、汚損その他損害が発生した場合、借受人負担とします。

第7章/事故・故障

第22条(事故時対応)

  1. 事故、故障その他異常が発生した場合、借受人は直ちに警察及び当社へ連絡するものとします。
  2. 営業時間外については、警察及びメール連絡を行い、営業開始後に電話連絡を行うものとします。
  3. 当社は、可能な限り速やかに代替車両手配に努めるものとします。
  4. 当社は、事故、故障その他事由により借受人に生じた二次的損害(宿泊費、交通費、営業損失、旅行変更費用等)について責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。

第23条(ロードサービス)

  1. フルカバー補償加入時を除き、ロードサービスは有料とします。ただし、補償内容、免責事項又は別途定める条件により、フルカバー補償加入時であっても借受人負担となる場合があります。
  2. ロードサービスに該当する作業については、その提供者がJAF、JAF以外のロードサービス事業者、修理事業者、当社又は当社スタッフのいずれであるかを問わず、借受人に費用を申し受けるものとします。
  3. JAF以外の者又は当社スタッフがロードサービスを提供した場合、その料金は、同種かつ同程度の作業についてJAFが定め、公表する料金に準じて算定するものとします。
  4. 部品代、燃料代、搬送費、通行料、船舶運賃、駐車料金その他の実費は、前項の料金とは別に申し受けます。
  5. ロードサービスに伴い、当社スタッフによる移動、待機、立会い、車両回収、鍵又は物品の受渡しその他の対応が必要となった場合は、第23条の2に定める特別対応費を別途申し受けることがあります。ただし、同一の作業又は同一の対応時間について、ロードサービス料金と特別対応費を重複して算定しないものとします。

第23条の2(当社の対応範囲及び特別対応費)

  1. 当社は、借受人又は運転者の代理人として、警察、保険会社、ロードサービス事業者、修理事業者、相手方その他第三者との交渉、連絡、申請、説明又は手続を行う義務を負わないものとします。
  2. 当社は、ロードサービス、レッカー、修理、警察対応、保険手続、事故又は故障現場への立会いを原則として行いません。
  3. 当社は、貸渡時及び返却時を除き、借受人又は運転者からの呼出し、現地への出向、待機、立会い、物品若しくは鍵の受渡しその他これらに類する対応を行う義務を負わないものとします。
  4. 当社の責任に起因しない事故、故障、交通トラブル、鍵の閉じ込み、燃料切れ、タイヤ損傷、道路事情、災害その他の事由については、営業時間内外を問わず、当社は現地対応、立会い又は返却対応を行う義務を負わないものとします。
  5. 前各項にかかわらず、当社が相当な理由があると認め、例外的に対応した場合、借受人は、従業員1名につき1時間当たり、当該従業員の時間当たり報酬額の6倍に相当する額又は6,000円のいずれか高い額を特別対応費として支払うものとします。
  6. 特別対応費の算定時間には、当社又は従業員の移動時間、待機時間、立会時間、作業時間、車両回収時間及び帰着に要する時間を含み、1時間未満は1時間として算定します。複数の従業員が対応した場合は、従業員ごとに算定します。
  7. レッカー費用、交通費、船舶運賃、通行料、駐車料金、燃料代、部品代、修理費、宿泊費その他の実費は、特別対応費とは別に申し受けます。
  8. 特別対応費及び実費は、フルカバー補償、NOC補償その他名称を問わず、保険又は補償の対象に含まれないものとします。ただし、当社が書面又は当社Webサイトにおいて明示的に補償対象とした場合を除きます。
  9. 事故、故障又はトラブルが当社の故意若しくは過失又は当社が負うべき車両の整備不良に起因すると合理的に認められる場合、当社は当該原因に対応するための特別対応費を申し受けません。
  10. 当社の責任に起因しない事故、故障、交通トラブルその他の事由により返却時刻を超過した場合は、車両の返却又は当社による回収が完了するまでを利用時間として算入し、第13条に定める延長料金又は超過料金を申し受けます。ロードサービス料金又は特別対応費を支払った場合であっても、当該延長料金又は超過料金は免除されないものとします。

第23条の3(未払い債務がある場合の対応停止)

  1. 借受人、運転者又はこれらの関係者に、貸渡料金、延長料金、事故負担金、免責額、NOC、修理費、ロードサービス料金、特別対応費その他本契約に基づく金銭債務の未払いがある場合、当社は、当該未払い債務が全額支払われ、又は当社が相当と認める担保若しくは支払方法が確保されるまで、当該借受人等のために行う任意の対応を停止し、又は拒否することができるものとします。
  2. 前項に定める任意の対応には、借受人又は運転者の代理人として行う事故処理、交渉、示談、連絡若しくは説明、保険会社、保険代理店、警察、ロードサービス事業者、修理事業者、事故の相手方その他第三者との連絡若しくは調整、保険金請求に必要な書類の作成、取得、提出若しくは補正の補助、事故証明書、見積書、修理関係書類その他資料の取得若しくは送付、事故現場、修理工場、警察署その他の場所への出向、立会い若しくは車両回収、代替車両の提供、送迎、物品の運搬その他法令又は保険契約上当社が行うことを義務付けられていない対応を含みます。
  3. 借受人等が、事故処理、保険対応その他の対応のみを要求し、当社から請求された未払い債務の支払い、支払方法の提示又は必要書類の提出に応じない場合も、前二項と同様とします。
  4. 当社が未払い債務の内容及び支払期限を通知したにもかかわらず、借受人等が正当な理由なく支払い又は協議に応じない場合、当社は、その後の連絡を請求及び法令上必要な事項に限定することができます。
  5. 前各項は、負傷者の救護、道路上の危険防止、警察への届出その他法令上必要な緊急措置、当社が保険契約者、車両所有者又は保有者として法令若しくは保険契約上行う必要がある事故通知、事実確認若しくは書類提出、被害者その他第三者が法令上有する権利を不当に妨げないために必要な対応、当社の故意若しくは過失又は当社が負うべき車両の整備不良に起因する可能性がある事故若しくは故障について必要となる調査若しくは対応その他当社が法令上行う義務を負う対応を停止又は拒否する趣旨ではありません。
  6. 当社が法令又は保険契約上必要な最低限の対応を行った場合であっても、それをもって借受人等のための交渉、示談、保険金請求、立会いその他の任意の事故処理を引き受けたものとはみなされません。
  7. 未払い債務の存在にかかわらず、借受人及び運転者は、事故発生時に必要な警察への届出、当社への報告、保険会社その他当社が指定する連絡先への連絡、事故関係書類の提出その他本約款に定める義務を履行しなければなりません。
  8. 借受人等の未払い、連絡拒否、資料不提出、虚偽申告その他の契約違反により、保険会社による調査、保険金支払い、示談交渉又は事故解決が遅延し、若しくは不能となった場合、当社は、当社の責任に起因する場合を除き、これによって借受人等に生じた損害について責任を負いません。

第24条(キー紛失)

  1. キー紛失時は実費請求とします。
  2. キー紛失は事故と同等に扱うものとします。
  3. フルカバー補償加入時であっても、キー紛失費用は借受人負担とします。なお、この旨は保険規定及び予約・保険説明ページに明示するものとします。

第25条(パンク)

パンク時の修理代、レッカー費用、タイヤ交換費用その他費用は借受人負担とします。

第8章/保険・補償

第26条(保険及び補償)

  1. 当社が提供する保険及び補償の主要項目は以下のとおりです。詳細については別紙保険規定及び当社Webサイト(https://ishigaki-rental.com/insurance.html)によるものとします。
    1. 対人賠償:無制限(自賠責超過分)
    2. 対物賠償:補償限度額は別紙保険規定による
    3. 車両補償:補償限度額及び免責額は別紙保険規定による
    4. 人身傷害補償:別紙保険規定による
    5. 免責事項:飲酒運転、無免許、故意事故等は補償対象外
    6. キー紛失:フルカバー加入時を含め補償対象外(実費請求)
  2. Webサイトの内容が変更された場合も、予約成立時点の保険内容が適用されるものとします。

第27条(NOC及び臭気・汚損)

  1. 臭気、汚損、清掃不能、営業継続可否その他については、当社が合理的な根拠(写真記録、業者見積等)に基づき判断するものとします。
  2. 以下の場合、最低15,000円+税のクリーニング費用及び営業補償として通常料金1日分を請求するものとします。
    1. タバコ臭
    2. 電子タバコ臭
    3. 芳香剤臭
    4. ペット臭
    5. 嘔吐
    6. 魚臭
    7. 魚餌臭
    8. 飲料汚損
    9. その他臭気及び汚損
  3. 飲料汚損については、通常清掃で除去できない場合に限り請求するものとし、その判断は当社が合理的な根拠に基づき行うものとします。

第9章/返却

第28条(返却)

  1. 借受人は、契約期間内に指定場所へ返却するものとします。
  2. 出発後の中途返金は行いません。

第29条(立会遅延)

  1. スタッフ立会いを伴う出発又は返却において、借受人が合意した立会時刻に遅れた場合は、5分を超過するごとに550円を申し受けます。
  2. 前項は、スタッフが現地で待機する立会いの場合に限り適用し、モバイル手続のみ又は電話対応のみの場合には適用しません。
  3. 算定上限は30分とします。
  4. 30分を超える場合、当社は立会いを終了し、非対面対応、配車対応その他可能な方法へ変更することができます。

第30条(忘れ物)

  1. 忘れ物の保管期間は3か月とします。
  2. 発送は着払いのみとします。
  3. 保冷発送は当社が可能と判断した場合に限り対応するものとします。
  4. 航空便又は海上輸送ができない物品については発送不可とします。
  5. 一定期間保管後、法令、社会通念及び保管状況等を踏まえ、当社判断により処分する場合があります。

第10章/台風・災害等

第31条(台風・災害等)

  1. 台風、天災、航空便欠航、船舶欠航その他不可抗力により生じた以下について、当社は責任を負わないものとします。
    1. 配車不能
    2. 出発不能
    3. 返却不能
    4. 遅延
    5. 代替車不能
  2. 当社都合により貸渡開始時刻から3時間を超える大幅な遅延が発生し、かつ代替手段を提供できない場合に限り、未利用時は全額返金を行います。
  3. 台風警報(石垣島地域)が発令された場合、または当社が定める航空便・定期船の欠航基準を満たした場合、以下のキャンセル・変更ルールを適用します。
    1. 出発前の場合:料金区分にかかわらず(割引料金を含む)、キャンセル料なしで全額返金します。
    2. 出発後で中途返却の場合:未利用日数分の通常料金相当額を返金します。ただし割引料金適用分は返金額が通常料金換算を超えないものとします。
    3. 返却不能(台風直撃)の場合:借受人は当社へ連絡のうえ、安全な場所で車両を保管するものとし、追加料金は発生しないものとします。
  4. 前項の適用を受けるには、当社所定の方法により申請するものとします。

第11章/マンスリー利用

第32条(マンスリー利用)

  1. マンスリー利用は、月初から月末までを単位とします。
  2. 借受人又は運転者は、日常点検で異常を発見した場合、速やかに当社へ連絡するものとします。
  3. 当社は必要に応じ、代車対応、車両交換、点検、オイル交換その他整備を行うものとします。

第12章/多言語規定

第33条(多言語対応)

  1. 当社は、日本語、英語、中国語、台湾語、韓国語その他言語による翻訳版を作成する場合があります。
  2. 本約款の日本語版を正本とし、翻訳版は参考として作成されるものとします。
  3. 翻訳内容と日本語版に差異がある場合、日本語版を優先するものとします。
  4. 翻訳版は専門家によるレビューを経て公開するものとし、各言語版間の内容の同一性の確保に努めるものとします。

第13章/雑則

第34条(個人情報)

個人情報の取り扱いについては、別途定める個人情報保護方針によるものとします。

第35条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、石垣簡易裁判所又は那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第36条(準拠法)

本契約は日本法に準拠するものとします。

石垣ノ島特約

第1条(石垣島特有運営)

  1. 当社の貸渡業務は、石垣島特有の交通事情、気象条件、航空便及び船舶運航状況その他事情の影響を受ける場合があります。
  2. 当社は、交通事情、航空便遅延、船舶遅延、台風、天候、道路状況その他不可抗力に起因する配車遅延、送迎遅延、返却遅延その他損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。
  3. 出発順は予約順又は出発時刻順ではなく、支払確認、必要手続完了及び車両準備完了順に行うものとします。
  4. 出発日前日16時以降の配車場所変更は原則不可とします。
  5. 出発日前日16時以降の時間変更については、当社は努力義務として対応するものとし、出発時間を保証するものではありません。

第2条(配車及び送迎)

  1. 当社は、空港、港、ホテルその他当社指定場所において配車又は送迎を行う場合があります。
  2. 配車及び送迎は、交通事情、天候、繁忙状況その他事情により遅延又は変更となる場合があります。
  3. 立会時刻に遅延した場合、借受人は5分超過毎に550円(税込)を支払う場合があります。当該料金は出発前登録フォームにて事前に告知し、同意を確認するものとします。
  4. 前項の上限は30分とします。
  5. 30分を超える場合、当社は立会対応から配車対応へ切り替える場合があります。
  6. 当社都合により貸渡開始時刻から3時間を超える大幅な遅延が発生し、かつ代替手段を提供できない場合に限り、未利用時は全額返金を行います。

第3条(非対面出発及び返却特約)

  1. 借受人は、当社指定方法に従い、鍵受領、写真撮影、返却確認その他必要手続を行うものとします。
  2. Webによる非対面出発の場合、借受人は出発前登録フォームにて運転免許証画像を事前提出し、当社が確認を完了した場合に限り非対面による車両引渡しを行うものとします。また、借受人は車両写真を撮影し、当社指定方法により送信する義務を負うものとします。
  3. 非対面返却は、以下のすべてが完了した時点で成立するものとします。ただし、通信障害その他やむを得ない事情により当社確認が取れない場合は、借受人が当社へ連絡を行い、当社がその記録を確認した時点をもって返却成立とします。
    1. 写真送信
    2. 鍵返却
    3. 当社確認(通信障害時は借受人からの連絡をもって代替)
  4. 当社が指定する返却確認手続きが完了しない場合、返却未完了として取り扱う場合があります。
  5. 通信障害その他事情により返却確認ができない場合、借受人は速やかに当社へ連絡するものとします。

第4条(プレミアムプラン)

  1. プレミアムプランによる24時間対応は、出発日3日前16時までに予約及び必要手続が完了した場合に限り対応するものとします。
  2. 天候、災害、事故、車両状況その他事情により対応できない場合があります。

第5条(釣り・海利用等)

  1. 臭気の発生する物品その他当社が不適切と判断する物品の積載は禁止とします。
  2. 海岸侵入、砂浜走行、波打ち際進入、冠水道路走行その他海水付着のおそれがある利用は禁止とします。
  3. 未舗装路走行を希望する場合、借受人は事前申告を行うものとします。
  4. パンクその他損害については借受人負担とします。

第6条(臭気・汚損)

  1. 臭気、汚損、清掃不能、営業継続可否その他については、当社が合理的な根拠(写真記録、業者見積等)に基づき判断するものとします。
  2. 以下の場合、最低15,000円+税のクリーニング費用及び営業補償として通常料金1日分を請求するものとします。
    1. タバコ臭
    2. 電子タバコ臭
    3. 加熱式タバコ臭
    4. VAPE臭
    5. 芳香剤臭
    6. ペット臭
    7. 嘔吐
    8. 魚臭
    9. 魚餌臭
    10. 飲料汚損
    11. その他臭気及び汚損
  3. 飲料汚損については、通常清掃で除去できない場合に限り請求するものとし、その判断は当社が合理的な根拠に基づき行うものとします。
  4. 清掃不能その他事情により営業停止となった場合であっても、営業補償は通常料金1日分を上限とします。

第7条(保険・補償・ロードサービス)

  1. 保険及び補償内容については別紙保険規定によるものとします。
  2. 主要補償項目の概要は第26条のとおりとし、詳細については当社Webサイト(https://ishigaki-rental.com/insurance.html)に掲載する内容によるものとします。
  3. フルカバー補償加入時を除き、ロードサービスは有料とします。ただし、補償内容、免責事項又は別途定める条件により、フルカバー補償加入時であっても借受人負担となる場合があります。
  4. ロードサービスに該当する作業については、その提供者がJAF、JAF以外のロードサービス事業者、修理事業者、当社又は当社スタッフのいずれであるかを問わず、借受人に費用を申し受けます。
  5. JAF以外の者又は当社スタッフがロードサービスを提供した場合、その料金は、同種かつ同程度の作業についてJAFが定め、公表する料金に準じて算定します。
  6. ロードサービスに伴う部品代、燃料代、搬送費その他の実費及び当社スタッフによる移動、待機、立会いその他の特別対応費は別途申し受ける場合があります。ただし、同一の作業又は同一の対応時間について重複して算定しません。
  7. ガス欠時は、フルカバー補償加入時であってもガソリン代実費を請求するものとします。
  8. キー紛失については、フルカバー補償加入時であっても実費請求とします。この旨は保険規定及び予約・保険説明ページに明示するものとします。

第8条(マンスリー利用特約)

  1. マンスリー利用は月初から月末までを単位とします。
  2. 借受人又は運転者は、貸渡期間中の日常点検に努めるものとします(努力義務)。本条は当社の整備管理責任を免除するものではありません。
  3. 異常を発見した場合、借受人又は運転者は速やかに当社へ連絡するものとします。
  4. 当社は必要に応じ、代車対応、車両交換、点検、オイル交換その他整備を行う場合があります。

第9条(台風・災害等)

  1. 台風、天災、航空便欠航、船舶欠航その他不可抗力により生じた以下について、当社は責任を負わないものとします。
    1. 配車不能
    2. 出発不能
    3. 返却不能
    4. 遅延
    5. 代替車不能
  2. 台風、欠航その他事情によるキャンセル、変更及び返金については、料金区分(割引料金を含む)にかかわらず、第31条に定める台風・欠航時キャンセル・返金ポリシーを適用するものとします。

第10条(忘れ物)

  1. 忘れ物の保管期間は3か月とします。
  2. 発送は着払いのみとします。
  3. 保冷発送は当社が可能と判断した場合に限り対応するものとします。
  4. 航空便又は海上輸送ができない物品については発送不可とします。
  5. 一定期間保管後、法令、社会通念及び保管状況等を踏まえ、当社判断により処分する場合があります。

第11条(多言語対応)

  1. 当社は、日本語、英語、中国語、台湾語、韓国語その他言語による翻訳版を作成する場合があります。
  2. 本約款の日本語版を正本とし、翻訳版は参考として作成されるものとします。
  3. 翻訳内容と日本語版に差異がある場合、日本語版を優先するものとします。
  4. 翻訳版は専門家によるレビューを経て公開するものとし、各言語版間の内容の同一性の確保に努めるものとします。

第12条(カスタマーハラスメント等)

  1. 借受人又は関係者が以下に該当する場合、当社は予約取消、契約解除その他必要措置を行う場合があります。
    1. 威迫行為
    2. 暴言
    3. 長時間拘束
    4. 執拗な要求
    5. 虚偽申告
    6. SNSその他媒体での虚偽投稿
    7. 威迫的投稿
    8. 業務妨害
    9. 従業員に対する不当要求
    10. その他当社が不適切と判断する行為
  2. 前項により借受人に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。

第13条(最終規定)

本特約は、レンタカー貸渡約款の一部を構成するものとし、本約款と一体として適用されるものとします。